比布町パートナーシップ宣誓制度について
パートナーシップ宣誓制度って、どんな制度?
パートナーシップ宣誓制度とは、一方または双方が性的マイノリティである2人が、お互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行っている、または継続的な共同生活を行うことを約束した関係にあることを町へ宣誓し、町が証明書などを交付する制度です。
宣誓できる方
一方または双方が性的マイノリティの方で、次のすべてにあてはまる方が対象です。
- 宣誓日当日において、双方が成年に達していること(満18歳以上の方)
- 一方又は双方が比布町民であること(転入予定を含む)
- 配偶者がいないこと、宣誓の相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと
※養子縁組をしている場合を除く
宣誓の手続き
1.宣誓日の事前予約
宣誓を希望する日の5開庁日前までに電話またはメールにてご連絡ください。
【連絡先】総務企画課総合政策室
電話0166-85-4802(平日 8:30~17:15)年末年始除く
メール seisaku@town.pippu.hokkaido.jp
2.パートナーシップ宣誓書の提出
お二人で必要書類をご持参のうえ来庁し、町職員の立会いのもと、宣誓書に記入していただきます。
3.宣誓書受領書等の交付
パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領カードを交付します。
※受領証カードは、1週間を目途に郵送にて交付します。
宣誓を希望する日の5開庁日前までに電話またはメールにてご連絡ください。
【連絡先】総務企画課総合政策室
電話0166-85-4802(平日 8:30~17:15)年末年始除く
メール seisaku@town.pippu.hokkaido.jp
2.パートナーシップ宣誓書の提出
お二人で必要書類をご持参のうえ来庁し、町職員の立会いのもと、宣誓書に記入していただきます。
3.宣誓書受領書等の交付
パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領カードを交付します。
※受領証カードは、1週間を目途に郵送にて交付します。
宣誓に必要な書類
1.住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)または住民票記載事項証明 1通
2.配偶者がいないことを証明する書類(戸籍個人事項証明等) 1通
3.本人確認ができる書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(旅券)、運転免許証など
※官公署が発行した顔写真付きのもの
4.通称名の使用を希望される場合
日常生活において通称を使用していることが確認できる書類
(例)社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券等
5.お子さんの氏名等の記載を希望される場合
宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名等について、受領証等へ記載す ることを希望される場合は、以下の書類をご提出ください。
(1)子に関する届
(2)戸籍抄本等宣誓者と子の関係を確認できる書類
(3)住民票の写し等子の年齢及び同居に事実が確認できる書類
※1と2、(2)と(3)は、いずれも宣誓の日前3か月以内に発行されたものに限ります。
※2は、本籍地が比布町外の場合は、本籍地のある市町村へお問い合わせください。
※3は、有効期限内のものに限ります。
2.配偶者がいないことを証明する書類(戸籍個人事項証明等) 1通
3.本人確認ができる書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(旅券)、運転免許証など
※官公署が発行した顔写真付きのもの
4.通称名の使用を希望される場合
日常生活において通称を使用していることが確認できる書類
(例)社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券等
5.お子さんの氏名等の記載を希望される場合
宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名等について、受領証等へ記載す ることを希望される場合は、以下の書類をご提出ください。
(1)子に関する届
(2)戸籍抄本等宣誓者と子の関係を確認できる書類
(3)住民票の写し等子の年齢及び同居に事実が確認できる書類
※1と2、(2)と(3)は、いずれも宣誓の日前3か月以内に発行されたものに限ります。
※2は、本籍地が比布町外の場合は、本籍地のある市町村へお問い合わせください。
※3は、有効期限内のものに限ります。
自治体間連携について
1 上川中部1市8町における連携
上川中部圏域の1市8町(旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町※、東川町、美瑛町)では、同一の制度内容の要綱を制定し、互いに連携して運用できるよう連携協定を締結しています。
上川中部圏域の1市8町(旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町※、東川町、美瑛町)では、同一の制度内容の要綱を制定し、互いに連携して運用できるよう連携協定を締結しています。
※上川町は令和6年4月制度導入予定
2 1市8町いずれの自治体でも手続きができます
お住まいの自治体以外で次の手続きができます。
(1) パートナーシップの宣誓
(2) 受領証等の再交付
(3) 受領証等の返還
(4) 受領証等継続利用申請(道内連携自治体及び近隣1市7町への転出)
※手続きはいずれの自治体でもできますが、利用できる制度は住んでいる自治体の制度です。受領証等についても住んでいる自治体から交付されます(交付には通常より日数を要します。)。
2 1市8町いずれの自治体でも手続きができます
お住まいの自治体以外で次の手続きができます。
(1) パートナーシップの宣誓
(2) 受領証等の再交付
(3) 受領証等の返還
(4) 受領証等継続利用申請(道内連携自治体及び近隣1市7町への転出)
※手続きはいずれの自治体でもできますが、利用できる制度は住んでいる自治体の制度です。受領証等についても住んでいる自治体から交付されます(交付には通常より日数を要します。)。
3 1市8町間の転出入は手続きが簡素化されます
比布町からの転出時に、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第7号)」を提出することで、転入先でも比布町の受領証等をそのまま使用することができます。
また、近隣1市7町から比布町へ転入する場合も同様に、転出元の自治体で手続きすることで、お持ちの受領証等をそのまま使用することができます。
道内導入済自治体との連携
比布町では、次の自治体とのパートナーシップ宣誓制度についての連携協定を締結しています。
連携自治体に転出する場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第7号)」を比布町に提出することで、転入先でも比布町の受領証等をそのまま使用することができます。
帯広市については、「証明制度」か「登録制度」を選択する制度のため、帯広市で手続きを行います。
詳しくは、総務企画課総合政策室にお問い合わせください。
帯広市については、「証明制度」か「登録制度」を選択する制度のため、帯広市で手続きを行います。
詳しくは、総務企画課総合政策室にお問い合わせください。
関連する資料
お問い合わせ・担当窓口
総務企画課 総合政策室 政策係
- 電話:0166-85-4802
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp