中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村に対し、中小企業者が「先端設備等導入計画」を申請し認定を受けることで、税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。(支援内容によっては、一定の要件があります。)
※新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、固定資産税の特例対象設備に事業用家屋、構築物を追加し、適用期間を2年間延長しました。
※令和3年6月16日をもちまして、根拠法令が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。計画申請時は、下記の申請時必要書類に掲載している新様式をご利用ください。
比布町の導入促進基本計画
比布町では、導入促進基本計画を令和5年6月22日付けで国の同意を得て更新しました。
計画期間:2023年6月22日から2年間
(2018年6月22日に国の同意)
(2021年6月15日に計画期間の延長に係る国の同意)
(2021年7月8日に中小企業等経営強化法へ移管に係る国の同意)
(2023年6月22日に国の同意)
(2018年6月22日に国の同意)
(2021年6月15日に計画期間の延長に係る国の同意)
(2021年7月8日に中小企業等経営強化法へ移管に係る国の同意)
(2023年6月22日に国の同意)
認定事業者への支援措置
固定資産税の特例
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たす先端設備等を取得した場合、地⽅税法において固定資産税の特例を受けることができます。
比布町における固定資産税の特例率は、ゼロとしております。(平成30年6月町条例改正済み)
比布町における固定資産税の特例率は、ゼロとしております。(平成30年6月町条例改正済み)
金融支援
資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
補助金の優先採択
国の補助金において審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。
申請方法
先端設備等導入計画の認定フローは図のとおりです。先端設備等導入計画は、下記様式により策定してください。
※設備の取得については、町が先端設備等導入計画を認定した後となります。認定前に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
※計画の策定に当たっては、必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
先端設備等導入計画に係る様式
先端設備等導入計画の様式
先端設備等導入計画の変更に係る様式
経営革新等支援機関による確認書
工業会等による証明書
申請書提出用チェックシート
お問い合わせ・担当窓口
商工観光課 商工観光振興室 商工労働係
- 電話:0166-85-4806
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp