北海道比布町


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農業振興地域整備計画(案)について

農業振興地域制度の概要について

農業振興地域制度とは
 農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農業用地として利用すべき土地の区域を農用地区域(いわゆる「農振青色」)として設定し、総合的に農業の振興を図るために必要な施策を計画的に推進しようとする制度です。

農業振興地域整備計画とは
 農業振興地域整備計画(農振整備計画)は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定める総合的な農業振興の計画です。
※農用地区域内における農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障がないことにも留意する必要があります。
農用地区域とは
 農用地区域には、以下の土地が含まれます。
1:集団的に存在する農用地で10ヘクタール以上のもの
2:農業用排水の新設または変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にある土地
3:上記1又は2に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
4:2ヘクタール以上又は上記1及び2の土地に隣接する農業用施設用地
5:地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要と認められる土地
※農用地区域内の農用地等を転用する場合は、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域から除外する必要があります。(除外した土地を「白地」といいます)
農業振興地域の変更(除外・変更・編入)とは
 農用地区域については、開発行為(住宅建設、土地の形状を変える行為)が厳しく制限されています。
しかし、やむを得ない理由により、農地を開発しなければならない場合(例:農家住宅建設など)については、申請者は下記(1)~(3)のいずれかの農業振興地域変更申請書を提出する必要があります。
(1)除外:住宅建設など農地から他の用途に変更する場合
(2)変更:農地を農業用施設に用途を変更する場合
(3)編入:他の用途(雑種地など)から農地へ用途変更する場合

農業振興地域整備計画の全体見直しについて

 農業振興地域の整備に関する法律により、おおむね5年ごとに基礎調査を行い、農業振興地域整備計画を見直すこととされ、町では令和6年度から2ヵ年で農業振興地域整備計画の見直し業務を行っています。
令和6年度(1年目)
基礎調査資料作成のための意向調査を実施し、農用地区域設定に向けた準備を進めています。
比布町農業振興に関する意向調査
  地域の農業の将来の在り方、農業上の利用が行われる農用地等の区域、その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための地域計画の策定に係る協議資料や農業振興地域整備計画の見直しに向けた基礎資料作成のため実施しました。
 令和7年度(2年目)
整備計画や基礎資料の作成、農用地区域の除外・編入などの相談を随時受け付け、地域計画区域との整合性を図るとともに、農用地区域の設定変更をおこなってきました。
 令和8年度
農業振興地域整備計画の全体見直しにむけ、ご意見を受け付けています。関係機関と協議を進めてまいります。
◆主な見直し
<農業振興地域整備計画書>
・今後の比布町農業の振興を図るため、次の基本事項を定め、農業振興地域整備計画の見直しを行う。
  1. 農用地利用計画
  2. 農業生産基盤の整備
  3. 農用地等の保全
  4. 農業経営の規模拡大等
  5. 農業近代化施設整備
  6. 農業担い手の育成及び確保のための施設整備
  7. 農業従事者の安定的な就業の促進
  8. 農業従事者の生活環境の改善


農用地区域図
 <農用地区域>
・一定の要件を満たす農地や農業用施設を農用地区域とする予定としています。

意見受付について

 関係機関との協議に時間を要するため、農用地区域からの除外や用途変更などの随時変更の受付を停止するとともに、ご意見等を受け付けています。

お問い合わせ・担当窓口

農林課 農林業振興室 農政係