国民年金の保険料を納めることが難しい方
- 免除(全額免除・一部納付)申請
- 若年者納付猶予申請
- 学生納付特例申請
申請は、お住まいの市区町村役場の国民年金窓口、社会保険事務所で受付しております。
ページ内目次
免除(全額免除・一部納付)申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きすることにより、保険料の納付が全額免除または半額納付などの一部納付となります。
なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。
なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。
免除の対象となる所得のめやす(平成25年度)
4人世帯(ご夫婦、お子さん2人)
- 162万円…全額免除
- 230万円…一部納付(4分の1納付)
- 282万円…一部納付(半額納付)
- 335万円…一部納付(4分の3納付)
2人世帯(ご夫婦のみ)
- 92万円…全額免除
- 142万円…一部納付(4分の1納付)
- 195万円…一部納付(半額納付)
- 247万円…一部納付(4分の3納付)
単身世帯
- 57万円…全額免除
- 93万円…一部納付(4分の1納付)
- 141万円…一部納付(半額納付)
- 189万円…一部納付(4分の3納付)
その他
- 「4人世帯」、「2人世帯」のご夫婦は、夫か妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合、「4人世帯」のお子さんは16歳未満の場合のめやすです。
- 退職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合がありますので、ご相談下さい。
- 免除期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格をみる場合に必要な期間に参入されます。なお、一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要です。
免除期間にかかる老齢基礎年金の金額
免除期間にかかる老齢基礎年金の金額は、保険料を全額納付した場合と比較して下表のとおりです。
なお、一部納付については、一部納付保険料を納付されなかった場合、年金額に算入されません。
なお、一部納付については、一部納付保険料を納付されなかった場合、年金額に算入されません。
免除の種類 | 算入割合 |
---|---|
全額納付 | 8分の4 |
4分の1納付 | 8分の5 |
半額納付 | 8分の6 |
4分の3納付 | 8分の7 |
納付猶予申請
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予の対象となる所得のめやすは全額免除の基準と同じです。
※納付猶予期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格をみる場合に必要な期間に参入されますが、老齢基礎年金の額には算入されません。
※納付猶予の対象となる所得のめやすは全額免除の基準と同じです。
※納付猶予期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格をみる場合に必要な期間に参入されますが、老齢基礎年金の額には算入されません。
学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
※学生納付特例の対象となる所得のめやすは、半額納付の基準と同じです。
※学生納付特例期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格をみる場合に必要な期間に参入されますが、老齢基礎年金の額には算入されません。
※学生納付特例の対象となる所得のめやすは、半額納付の基準と同じです。
※学生納付特例期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格をみる場合に必要な期間に参入されますが、老齢基礎年金の額には算入されません。
保険料の追納
将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、免除期間について10年以内であれば(平成25年4月分から平成35年4月まで)、さかのぼって保険料を納めることができます。(追納)
なお、保険料の追納は、原則として先に経過した期間から行うこととされています。
また、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。
なお、保険料の追納は、原則として先に経過した期間から行うこととされています。
また、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp