国民年金
日本国内にお住まいの20~60歳までの方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。
加入者の種類
加入者は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
結婚や就職、転職などで加入するグループが変わったときは、2週間以内に手続きをすることが必要です。
結婚や就職、転職などで加入するグループが変わったときは、2週間以内に手続きをすることが必要です。
第1号被保険者
- 対象:20歳以上60歳未満の自営業者や農業者、学生など
- 加入の届先:ご自身で市区町村役場へ届出を行います。
- 保険料の納付:納付書、口座振替により自分で納めます。
第2号被保険者
- 対象:厚生年金・共済年金に加入している会社員や公務員など
- 加入の届先:勤務先が届出を行います。
- 保険料の納付:加入している年金制度から拠出金として負担(自分で納める必要はありません)
第3号被保険者
- 対象:厚生年金・共済年金に加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)
- 加入の届先:配偶者の勤務先が届出を行います。
- 保険料の納付:配偶者が加入している年金制度が負担(自分で納める必要はありません)
老齢基礎年金の受給資格
第1~3号の被保険者期間(保険料納付済期間及び保険料免除期間)を合計して10年で老齢基礎年金の受給資格ができます。
また、保険料納付済期間が40年(20~60歳)で満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
また、保険料納付済期間が40年(20~60歳)で満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
国民年金の任意加入
国民年金は、20~60歳まで加入が義務付けられていますが、希望することにより65歳までの間、任意加入ができます。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない方は、任意加入により受給資格を得ることができる場合があります。
40年(480月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受け取れない方は、任意加入により受給額を満額もしくは満額に近づけることができます。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない方は、任意加入により受給資格を得ることができる場合があります。
40年(480月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受け取れない方は、任意加入により受給額を満額もしくは満額に近づけることができます。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp