子供が生まれたとき(出生届)
届出期限
赤ちゃんが生まれた日から14日以内
届出人
下記の順に届出ができます。
- 父または母
- 同居人
- 出産に立ち会った医師、助産師またはその他の立ち会った者
届出地
本籍地、住所地、出生地の市区町村役場
届出用紙
各市町村役場、産婦人科病院
必要なもの
- 出生届(出生証明書の添付)※出生証明書は、出産に立ち会った医師または助産師が作成します。
- 母子手帳
注意事項
赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られています。
関連する手続き
関連する手続き(国民健康保険、乳幼児医療費、児童手当など)については、下のダウンロード欄から取得してご覧下さい。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp