国民健康保険税
なお、今年度は、均等割・平等割額、課税限度額を改正し、未就学児に係る均等割の減額を始めます。
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納税義務者
国民健康保険税は、医療給付費・後期高齢者支援金・介護納付金(40歳~64歳)の合算額で課税され、世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税の額
次の1から3の合計額です。
- 世帯内の加入者の所得に応じて計算する所得割額
- 国保加入者数に応じて計算する均等割額
- 1世帯いくらと計算する平等割額
限度額
課税額の最高限度額は次のとおりです。
- 医療給付費:65万円
- 後期高齢者支援金:22万円
- 介護納付金:17万円
令和5年度の比布町の国民健康保険税の税率
1 所得割額
- 医療分:(所得-基礎控除額)×7.4%
- 支援金分:(所得-基礎控除額)×3.0%
- 介護分(40歳~64歳):(所得-基礎控除額)×2.0%
合計所得金額 基礎控除額 2,400万円以下 43万円 2,400万円超 2,450万円以下 29万円 2,450万円超 2,500万円以下 15万円 2,500万円超 0円
2 均等割額
- 医療分:国保加入者数×23,000円
- 支援金分:国保加入者数×8,000円
- 介護分(40歳~64歳):国保加入者数×8,000円
3 平等割額
- 医療分:1世帯×25,000円
- 支援金分:1世帯×8,000円
- 介護分(40歳~64歳):1世帯×6,000円
国民健康保険税の減額
世帯主と国保加入者の前年の所得合計が下記の減額基準(1~3)の場合は、均等割額と平等割額が減額されます。
なお、減額世帯を判定する場合は、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて計算します。
なお、減額世帯を判定する場合は、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて計算します。
(1)減額基準
納税義務者である世帯主(擬制世帯主)と国保加入者の前年の所得合計が、次の基準以下の場合に国民健康保険税が減額されます。
※軽減判定所得には、青色専従者給与・事業専従者控除・譲渡所得に係る特別控除の適用はありません。
また、青色専従者給与などは軽減判定所得に含みません。
※令和5年1月1日現在65歳以上で公的年金所得がある方の軽減判定所得は所得から15万円を差し引いた額です。
※給与所得者等とは給与収入55万円を超える方と、公的年金等収入60万円(65歳以上は110万円)を超える方です。
※被保険者数には、国保被保険者から後期高齢者医療制度へ移行した方を含みます。
減額割合 | 減額基準(軽減判定所得) |
---|---|
7割減額 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割減額 | 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割減額 | 43万円+53万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
また、青色専従者給与などは軽減判定所得に含みません。
※令和5年1月1日現在65歳以上で公的年金所得がある方の軽減判定所得は所得から15万円を差し引いた額です。
※給与所得者等とは給与収入55万円を超える方と、公的年金等収入60万円(65歳以上は110万円)を超える方です。
※被保険者数には、国保被保険者から後期高齢者医療制度へ移行した方を含みます。
(2)未就学児にかかる均等割の減額
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割の5割を減額します。
世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置(7・5・2割軽減)がされており、適用される世帯は、軽減後の均等割の5割を減額します。
なお、この軽減にかかり申請等の手続きは必要ありません。
(3)後期高齢者医療制度移行に伴う減額
75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方は、現在加入している保険(国民健康保険もしくは社会保険)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
1.国保加入世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入する場合
(1)国保税の減額をうけている世帯
世帯構成や収入の変更がない場合は、今までと同じ減額を受けられます。
(2)国保加入者が1人になる場合(特定世帯及び特定継続世帯該当による減額)
5年間平等割が半額。5年経過後は3年間平等割額が1/4減額。
2.75歳以上の方が社会保険から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族である65~74歳の方が新たに国保に加入する場合
(1)所得割:免除
(2)均等割:半額
(3)国保加入者が1人になる場合:平等割が半額
※(2)と(3)については、他の減額を受けている場合、減額の額が変わります
1.国保加入世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入する場合
(1)国保税の減額をうけている世帯
世帯構成や収入の変更がない場合は、今までと同じ減額を受けられます。
(2)国保加入者が1人になる場合(特定世帯及び特定継続世帯該当による減額)
5年間平等割が半額。5年経過後は3年間平等割額が1/4減額。
2.75歳以上の方が社会保険から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族である65~74歳の方が新たに国保に加入する場合
(1)所得割:免除
(2)均等割:半額
(3)国保加入者が1人になる場合:平等割が半額
※(2)と(3)については、他の減額を受けている場合、減額の額が変わります
国民健康保険税の月割計算
国民健康保険税は、加入者数や所得に応じて1年分が課税されます。
但し、年度の途中で加入した場合は加入した月から、脱退した場合は脱退した月の前月まで、月割り計算して課税されます。
但し、年度の途中で加入した場合は加入した月から、脱退した場合は脱退した月の前月まで、月割り計算して課税されます。
特例世帯主制度
届け出にもとづき擬制世帯主(社会保険に加入している国民保険上のみなしの世帯主)から実際に加入している方(例えば擬制世帯主の子)を特例の世帯主に変更することができるようになりました。
倒産等により失業した方の軽減(非自発的失業者の軽減)
届出に基づき、給与所得を軽減して算定し課税します。
- 軽減される期間:離職した日の翌日からその翌年度末まで
- 軽減内容:前年の給与所得を30/100として算定
国保の加入・脱退の手続きは14日以内に手続きを
国保に加入及び脱退をする場合は、その事由が発生した日から14日以内に保健福祉課国保医療係まで
届出ください。
※加入の届出が遅れた場合、遅れた分の国保税も遡って納めていただくことになりますので、ご注意ください。
届出ください。
※加入の届出が遅れた場合、遅れた分の国保税も遡って納めていただくことになりますので、ご注意ください。
国保に加入及び脱退する際には
国保に加入または脱退する予定のある方で医療機関を受診する場合は、必ず勤務先に加入日・脱退日の確認をしてください。
その加入日・脱退日以降は、脱退予定の保険証を使わないようご注意ください。
後日保険者が負担する医療費(総医療費の7割分)の請求をされることがあります。
急病などでどうしても受診の必要がある場合は、医療機関へご相談をお願いします。
その加入日・脱退日以降は、脱退予定の保険証を使わないようご注意ください。
後日保険者が負担する医療費(総医療費の7割分)の請求をされることがあります。
急病などでどうしても受診の必要がある場合は、医療機関へご相談をお願いします。
国民健康保険税額の試算
世帯主及び加入者の所得金額を仮計算シートに入力すると税額が試算できます。
※以下の場合は実際の課税額と異なる可能性があるため、税務住民課税務係までお問い合わせください。
- 試算結果は、実際の課税額と異なる場合があります。
- 世帯主と最大4人の世帯員がいる世帯の税額が試算できます。
- 世帯主及び加入者全員の加入状況、年齢、所得金額を入力します。
- 世帯主及び加入者全員の中で未申告となっている方がいる場合、軽減の対象とならないため、実際の課税額と異なる場合があります。
※以下の場合は実際の課税額と異なる可能性があるため、税務住民課税務係までお問い合わせください。
- 世帯の中に後期高齢者医療保険の被保険者がいる場合。
- 非自発的失業者に係る軽減を受けている場合。
- 年度途中で40歳、65歳又は75歳になられる方がいる場合。
- 未就学児にかかる均等割の減額がある場合。
- 減免制度を利用する場合(旧被扶養者に係るものを含む)。
- 純損失・雑損失の繰り越し控除、分離課税所得、専従者控除、専従者給与がある場合。
- 年度内において、国保世帯の中に異動がある場合(加入者の増減)。
- 給与収入が850万円を超え、扶養の条件を満たす場合に受けられる「所得金額調整控除」が該当する場合。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 税務係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp