軽自動車税
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)の所有者、または使用者(ローンにより所有者が販売店等になっている場合)に課税されます。
また、リース車の場合はリース会社に課税されます。
自動車税とは異なり、年度の途中で売買などを行っても、年税額を月割りする制度はありません。
税率は下記のとおりです。
ページ内目次
≪種別割≫三輪および四輪以上の軽自動車
車種区分 | 税率(年額) | |||||
(1)平成27年
3月31日以前
|
(2)平成27年
4月1日以後
|
(3)13年を経過した車両
|
||||
軽自動車
|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
三輪(総排気量が660cc以下 ※ミニカー含む) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
~三輪および四輪以上の軽自動車~
初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)や排出ガス性能、燃費性能によって税率が決まります。
初度検査年月から13年経過した車両は、重課税率(環境保護の観点から税率を重くする制度)が適用されます。
※令和4年度から経年重課の適用となる車両は、平成21年3月以前に新車新規登録されたものになります。
(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の
燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)
※新車新規登録された初度検査年月は、自動車検査証(車検証)に記載されています。
初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)や排出ガス性能、燃費性能によって税率が決まります。
初度検査年月から13年経過した車両は、重課税率(環境保護の観点から税率を重くする制度)が適用されます。
※令和4年度から経年重課の適用となる車両は、平成21年3月以前に新車新規登録されたものになります。
(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の
燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)
※新車新規登録された初度検査年月は、自動車検査証(車検証)に記載されています。
≪種別割≫原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・小型二輪
車種区分 | 総排気量または定格出力 | 平成27年度まで | 平成28年度以降 | |
原動機付 自転車 |
50cc以下または0.6kw以下 | 1,000円 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下または0.6kw超0.8kw以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||
90cc超125cc以下または0.8kw超 | 1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー(3輪以上で20cc超50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | ||
小型特殊自動車(農耕用) | 1,600円 | 2,000円 | ||
小型特殊自動車(その他) | 4,700円 | 5,900円 | ||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | ||
もっぱら雪上を走行するもの(スノーモービルなど) | 2,400円 | 3,000円 | ||
被けん引車(二輪) | 2,400円 | 3,600円 |
≪種別割≫グリーン化特例(軽課)
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象車や基準を見直した上で、適用期限が2年間延長されました。
これにより、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得された対象車は、取得の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
これにより、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得された対象車は、取得の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車種区分 | 税率(年額) | |||||
(ア)新税率の 75%軽減 |
(イ)新税率の
50%軽減 |
(ウ)新税率の
25%軽減 |
||||
軽自動車
|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | ||
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |||
三輪(総排気量が660cc以下 ※ミニカー含む) |
1,000円 | 対象外 | 対象外 |
(ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合。または平成21年排出ガス10%低減)
(イ)平成30年度排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス基準75%低減達成
+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)平成30年度排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス基準75%低減達成
+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
(イ)平成30年度排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス基準75%低減達成
+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)平成30年度排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス基準75%低減達成
+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
納税証明について
- 軽自動車の車検には納税証明書が必要です。現金で納められている方は、完納後、納付書についているものに金融機関等の領収印の押印を受けたものが継続検査用納税証明として使用できます。
- 口座振替されている方は、口座振替後、継続検査用納税証明を送付しますが、車検有効期限を迎える軽自動車をお持ちの場合でお急ぎの方は、車検証と口座振替されたことが確認できる通帳を役場税務住民課窓口にご持参ください。
- 車検車両が複数台ある場合は、検査委託業者に証明書を再び使う旨をお伝えいただくか、役場税務住民課までご連絡ください。
- 紛失されたなどの場合、役場税務住民課窓口で納税証明書(無料)の交付を受けることができます。
手続きについて
・原動機付自転車・小型特殊自動車
原動機付自転車・小型特殊自動車に異動があった場合は、速やかに下段の申告書により役場に申告をしてください。
原動機付自転車・小型特殊自動車に異動があった場合は、速やかに下段の申告書により役場に申告をしてください。
車種によって手続き先が異なります。手続き内容によって必要なものを事前に確認し、各種手続きをお忘れなくお願いします。
手続き先
(1)三輪および四輪以上の軽自動車
全国軽自動車協会連合会旭川事務所 電話0166-53-7300
(2)軽二輪(125cc超250cc以下)
運輸局旭川運輸支局 電話050-5540-2003(着信後037)
(3)小型二輪自動車(250cc超)
旭川地方自家用自動車協会 電話0166-51-1221
手続き先
(1)三輪および四輪以上の軽自動車
全国軽自動車協会連合会旭川事務所 電話0166-53-7300
(2)軽二輪(125cc超250cc以下)
運輸局旭川運輸支局 電話050-5540-2003(着信後037)
(3)小型二輪自動車(250cc超)
旭川地方自家用自動車協会 電話0166-51-1221
身体障害者などにかかる軽自動車税の減免
~申請は、納期7日前~
身体または精神に障害を有し歩行が困難な人が所有する軽自動車等(身体障害者、または精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む)で、当該身体障害者本人、または身体障害者もしくは精神障害者と生計を一にする者が運転するもののうち申請により必要があると認めるものに対しては、1台に限り軽自動車税を減免することができます。身体障害者については、等級により減免を受けることができない場合があります。
また、道税の普通自動車で減免を受けた場合は、軽自動車税の減免は受けられません。
また、道税の普通自動車で減免を受けた場合は、軽自動車税の減免は受けられません。
環境性能割(令和元年10月に創設されました。)
令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(道税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
車種区分 |
税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車 天然ガス自動車 (平成21年排出ガス10%低減または平成30年規制適合) |
非課税 |
非課税 |
|
ガソリン車 ハイブリッド車 (平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車) |
令和12年度燃費基準75%達成車 | ||
令和12年度燃費基準60%達成車 |
1%
|
0.5% | |
令和12年度燃費基準55%達成車 |
2%
|
1% | |
上記以外 | 2% |
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp