軽自動車税
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)の所有者、または使用者(ローンにより所有者が販売店等になっている場合)に課税されます。
また、リース車の場合はリース会社に課税されます。
自動車税とは異なり、年度の途中で売買などを行っても、年税額を月割りする制度はありません。
税率は下記のとおりです。
ページ内目次
≪種別割≫三輪および四輪以上の軽自動車
車種区分 | 税率(年額) | |||||
(1)平成27年
3月31日以前
|
(2)平成27年
4月1日以後
|
(3)13年を経過した車両
|
||||
軽自動車
|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
三輪(総排気量が660cc以下 ※ミニカー含む) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
~三輪および四輪以上の軽自動車~
初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)や排出ガス性能、燃費性能によって税率が決まります。
初度検査年月から13年経過した車両は、重課税率(環境保護の観点から税率を重くする制度)が適用されます。
※令和6年度から経年重課の適用となる車両は、平成23年3月以前に新車新規登録されたものになります。
(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)
※新車新規登録された初度検査年月は、自動車検査証(車検証)に記載されています。
初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)や排出ガス性能、燃費性能によって税率が決まります。
初度検査年月から13年経過した車両は、重課税率(環境保護の観点から税率を重くする制度)が適用されます。
※令和6年度から経年重課の適用となる車両は、平成23年3月以前に新車新規登録されたものになります。
(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)
※新車新規登録された初度検査年月は、自動車検査証(車検証)に記載されています。
≪種別割≫原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・小型二輪
車種区分 | 総排気量または定格出力 | 税率(年額) | |
原動機付 自転車 |
50cc以下または0.6kw以下 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下または0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 | ||
90cc超125cc以下または0.8kw超 | 2,400円 | ||
ミニカー(3輪以上で20cc超50cc以下) | 3,700円 | ||
小型特殊自動車(農耕用) | 2,000円 | ||
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 | ||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||
もっぱら雪上を走行するもの(スノーモービルなど) | 3,000円 | ||
被けん引車(二輪) | 3,600円 |
≪種別割≫グリーン化特例(軽課)
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)
これにより、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得された対象車は、取得の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
これにより、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得された対象車は、取得の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車種区分 | 税率(年額) | |||||
(ア)新税率の 75%軽減 |
(イ)新税率の
50%軽減 |
(ウ)新税率の
25%軽減 |
||||
軽自動車
|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | ||
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 (乗用・営業用に限る) |
3,000円 (乗用・営業用に限る) |
(ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合。または平成21年排出ガス10%低減)
(イ)平成30年度排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス基準75%低減達成
+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)平成30年度排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス基準75%低減達成
+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
(イ)平成30年度排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス基準75%低減達成
+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)平成30年度排出ガス基準50%低減達成または平成17年度排出ガス基準75%低減達成
+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
納税証明について
-
これまで口座振替された方には納付確認後、8月中旬ごろに納税証明書を送付していましたが、令和5年1月から「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の運用が始まり、軽自動車(三輪以上)については軽自動車検査協会でオンライン納税確認ができるようになったため、今後は納税証明書を送付しません。
-
ただし、現時点では軽JNKS対象外の二輪車のうち、車検が必要な車両については引き続き納税証明書が必要なため、口座振替または地方税お支払サイトを利用して納付された方には、これまで同様送付します。
- 紛失されたなどの場合、役場税務住民課窓口で納税証明書(無料)の交付を受けることができます。
電動キックボードについて
性能等により、原動機付自転車等として軽自動車税(種別割)の課税対象となる場合があり、申告が必要です。
手続きについて
・原動機付自転車・小型特殊自動車
原動機付自転車・小型特殊自動車に異動があった場合は、速やかに下段の申告書により役場に申告をしてください。
原動機付自転車・小型特殊自動車に異動があった場合は、速やかに下段の申告書により役場に申告をしてください。
車種によって手続き先が異なります。手続き内容によって必要なものを事前に確認し、各種手続きをお忘れなくお願いします。
手続き先
(1)三輪および四輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会旭川事務所 電話050-3816-1765
(2)軽二輪(125cc超250cc以下)
運輸局旭川運輸支局 電話050-5540-2003(着信後037)
(3)小型二輪自動車(250cc超)
旭川地方自家用自動車協会 電話0166-51-1221
手続き先
(1)三輪および四輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会旭川事務所 電話050-3816-1765
(2)軽二輪(125cc超250cc以下)
運輸局旭川運輸支局 電話050-5540-2003(着信後037)
(3)小型二輪自動車(250cc超)
旭川地方自家用自動車協会 電話0166-51-1221
身体障害者などにかかる軽自動車税の減免
~申請は、納期7日前~
身体または精神に障害を有し歩行が困難な人が所有する軽自動車等(身体障害者、または精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む)で、当該身体障害者本人、または身体障害者もしくは精神障害者と生計を一にする者が運転するもののうち申請により必要があると認めるものに対しては、1台に限り軽自動車税を減免することができます。身体障害者については、等級により減免を受けることができない場合があります。
また、道税の普通自動車で減免を受けた場合は、軽自動車税の減免は受けられません。
また、道税の普通自動車で減免を受けた場合は、軽自動車税の減免は受けられません。
環境性能割(令和元年10月に創設されました。)
令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(道税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 税務係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp