法人町民税は、比布町に事務所、事業所などがある法人に課税され、法人税割と均等割の合計額を納めていただきます。
税率は下記のとおりです。
法人税割
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられました。
令和元年9月30日までに開始される事業年度 |
法人税額×12.1%(制限税率) |
令和元年10月1日以降に開始される事業年度 |
法人税額×8.4%(制限税率) |
※予定申告の経過措置について
令和元年10月1日以降に開始される最初の事業年度の予定申告額については、前年度法人税割額×3.7÷前事業年度の
月数(改正前:6÷前事業年度の月数)となります。
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均等割
資本金等の金額が50億円を超える法人
法人町民税の税率表
従業者の合計数 |
税率 |
50人超 |
3,600,000円 |
50人以下 |
492,000円 |
資本金等の金額が10億円超50億円以下の法人
法人町民税の税率表
従業者の合計数 |
税率 |
50人超 |
2,100,000円 |
50人以下 |
492,000円 |
資本金等の金額が1億円超10億円以下の法人
法人町民税の税率表
従業者の合計数 |
税率 |
50人超 |
480,000円 |
50人以下 |
192,000円 |
資本金等の金額が1,000万円超1億円以下の法人
法人町民税の税率表
従業員の合計数 |
税率 |
50人超 |
180,000円 |
50人以下 |
156,000円 |
1,000万円以下の法人
法人町民税の税率表
従業員の合計数 |
税率 |
50人超 |
144,000円 |
50人以下 |
60,000円 |
上記以外の法人等の税率
60,000円
注釈
- 従業員数には、正社員のみではなく、アルバイト、パートタイマー、日雇者なども含み、基準となる日は事業年度の末日となりますのでご注意ください。
- 事業年度の途中で事業所等を開設・設置、または解散・閉鎖した場合は、事業所等があった月数で月割計算します。このとき、その期間が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とし、1ヶ月未満の端数を生じた場合にはその端数は切り捨てます。
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その他
法人町民税の申告・届出はインターネット(eLTAX)を通じて、または下のエクセル様式をダウンロードし、必要事項記入の上、比布町役場税務住民課に提出してください。
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