個人町民税
個人住民税が令和3年度から変わりました
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12 月31 日の間に得た収入)の町・道民税から適用された主な税制改正についてお知らせします。
主な改正点
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除
・給与収入金額が850万円を超える場合、控除の上限額が195万円となります。
公的年金等控除
・公的年金の収入金額が1,000万円を超える場合、控除の上限額が195万5千円になります。
・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一律20万円引き下げられます。
基礎控除
・合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
所得金額調整控除の創設
・給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害者に該当する場合
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
{給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10パーセント =控額額 |
・給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
{給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円超の場合は10万円)}-10万円 =控除額 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、次の措置が講じられました。
※これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。
・未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
・寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)が設けられました。
・個人住民税の人的非課税措置の見直し
前年の合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親は、非課税の対象となります。
その他関連する見直し
扶養親族等の区分 |
合計所得金額要件 | |
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改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者 | 38万円以下 | 48万円以下 |
扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生 | 65万円以下 | 75万円以下 |
・障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に引き上げられます。
・家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円に引き下げられます。
・均等割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
改正前:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は17万円
改正後:28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は17万円
・所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
改正前:35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合32万円
改正後:35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合32万円
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について
イベントの中止等で、チケットを払い戻さず「寄附」することにより、寄附金税額控除を受けられる制度の概要
対象となるイベント
控除を受けるためには
<手続きの流れ>
1.上記のリンクから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
2.イベントの主催者に払い戻しを受けない旨連絡してください。
3.主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が送付されますので、大切に保管してください。
4.翌年の所得税確定申告の際に上記2点の証明書を添付してください。
町民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 | 納める税金 |
---|---|
町内に住所がある人 | 均等割と所得割の合計額 |
町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 | 均等割額 |
※家屋敷に借家人が居住している場合は均等割額は課税されません。
町民税が課税されない人
所得割も均等割もかからない人(非課税の人)
- 賦課期日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 賦課期日現在、障害者、未成年者または寡婦(寡夫)に該当し、前年中の合計所得(繰越控除前)が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
(2)扶養家族のある人:家族数×28万円+27万円
所得割がかからない人(均等割のみの人)
- 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
(1)扶養家族のない人:45万円
(2)扶養家族のある人:家族数×35万円+42万円
解説
- 家族数は、本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数
- 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする合計所得金額48万円以下の配偶者をいいます
- 合計所得金額とは、給与所得、年金などの雑所得、事業所得や土地・建物や株式などの譲渡所得(特別控除前)などを合計した額です
- 総所得金額等とは、合計所得金額に損失の繰越控除を適用して計算した金額をいいます
税額の計算
均等割
平成25年度まで
|
特例期間
平成26年度から令和5年度まで
|
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町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
道民税 | 1,000円 | 1,500円 |
所得割
「前年中の所得金額-所得控除額」×「税率10%(町民税6%、道民税4%)」-「税額控除額」
※退職所得、土地建物の譲渡所得などは別の計算方法となります。
所得控除額や税額控除額については、町道民税のしおりや下記リンク先をご覧ください。
所得の種類
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
事業所得 | 営業等(小売業、サービス業、医師など)、農業 | 総収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 総収入金額-必要経費 |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 |
配当所得 | 株や出資金の配当、投資信託の収益の分配など | 収入金額-株などを取得するために借り入れた負債の利子 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額(または特定支出控除) |
雑所得 | (1)公的年金等の雑所得 公的年金、恩給等 (2)業務に係る雑所得 原稿料、講演料又はネットオークション等を利用した個人取引などの副収入による所得 (3)その他の雑所得 生命保険の年金など、他の所得に当てはまらないもの |
(1)から(3)の合計額 (1) 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (2) 雑所得の収入金額-必要経費 (3) 雑所得の収入金額-必要経費 |
譲渡所得 | 土地など、財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-取得費などの経費-特別控除額 |
一時所得 | 懸賞、当選金、生命保険の一時金、保険の満期返戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除額 ※所得金額の2分の1が課税対象となります。 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | 税額試算用のファイル(エクセル)をご覧ください。 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
税金の納め方
普通徴収
各納期限はリンク先をご覧ください。
特別徴収
納期:6月から翌年5月までの計12回(原則)
各種異動がある場合は、下の添付書類を税務住民課に提出してください。
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給与所得者異動届出書(退職等の異動があった場合) (XLSX:85.8KB)
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特徴義務者変更届出書(会社の住所変更等があった場合) (XLS:41.5KB)
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特徴切替申請書(普通徴収から特別徴収への切り替え) (XLS:48.5KB)
公的年金等からの特別徴収
次の3つの条件にすべて該当する人は、町道民税が公的年金等から差し引かれます。
- 4月1日現在、65歳以上(4月2日生まれを含む) 。
- 特別徴収(引き落とし)の対象となる公的年金等を年間18万円以上もらっている 。
- 公的年金等の所得に係る住民税が課税されている。
ただし、次のいずれかに該当すると、公的年金等からの特別徴収されません。
- 介護保険料が年金から引かれていない。
- 介護保険料が遺族年金や障害年金から引かれている。
- 引き落としされる住民税の税額が、引き落としの対象となる公的年金等の年間受給額より多い。
- 引き落としの対象となる公的年金等から、所得税の源泉徴収及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料)を引いた額が、引き落としされる住民税の税額より少ない。
【納期】
仮徴収(4月、6月、8月):前年度の年金所得に対する税額の2分の1相当額
※初めて特別徴収の対象となる人は、税額の2分の1相当額を、普通徴収の第1期と2期で納めていただきます。
本徴収(10月、12月、2月):年税額から仮徴収を差し引いた残額が、公的年金等から差し引かれます。
申告・税額の試算
町民税の申告
ただし、下記に該当する方は申告が不要です。
- 勤務先で年末調整した人で、その勤務先のほかに所得がない人
- 公的年金収入のみで、医療費控除や生命保険料控除等の控除を受けない人
- 所得税の確定申告をした人
- 前年の所得が障害者年金、遺族年金等の非課税対象の所得のみの人
また、税額の試算も行うことができます。
※ファイルを保存してからご利用ください。
※ご利用の環境によっては正常に作動しないことがあります。
退職所得にかかる税額
退職金の支払いをする者が納付すべき住民税の額を計算し、支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに市区町村に納入することになっています。
下のファイルをダウンロードして、税額の試算ができます。
※ファイルを保存してからご利用ください。
※ご利用の環境によっては正常に作動しないことがあります。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp