共同墓の手続き
親類縁者がいない方など、さまざまな事情でお墓の継承、焼骨の管理が困難な方が増えてきています。
町では、合葬式施設を設置している他市町の事例を参考に検討を重ねた結果、お墓で困っている方などの選択肢のひとつとして、旧火葬場を改修し、宗教性を帯びない施設として、共同墓を整備しました。
なお、施設の性質上、一度収蔵(納骨)すると二度と取り出すことができませんので、ご利用に当たっては、ご親族の方とも十分に相談したうえで、申し込みください。
〈共同墓への収蔵をお考えの方へ〉
〇町の共同墓は、焼骨のみを収骨袋により収蔵する施設です。
〇収骨袋は町で用意しますので、骨箱や骨壺から焼骨のみ入れ替えていただきます。(再火葬が必要な場合がありま
す)
〇共同墓への収蔵は20年間です。期間が経過した焼骨は、町で改葬します。
〇ご利用に当たっては、ご親族の方と相談し、ご理解を得たうえで申し込みください。
〇共同墓は1,100体の焼骨の収蔵が可能ですので、あせらず十分にご検討のうえ申し込みください。
〈使用要件〉
〇次のいずれかに該当する方が使用できます。
・比布町に住所があり、親族の焼骨を管理されている方
・比布町に住んだことのある親族の焼骨を管理されている方
・比布町墓地の使用場所を返還し、埋蔵している焼骨を共同墓に改葬したい方
〈使用料〉
〇申請者又は収蔵しようとする故人の死亡時の住所が町内 焼骨1体につき 20,000円
〇申請者及び収蔵しようとする故人の死亡時の住所が町外 焼骨1体につき 40,000円
上記使用料は1回のみで、管理料などその後の支払いはありません。
〈必要書類〉
〇共通
共同墓使用許可申請書 税務住民課で配布、またはホームページからダウンロード
印鑑 認印で結構です
住民票の写し 申請する方の住民票の写し(本籍が記載されたもの)
〇共通書類に加え下記の該当する事項により証明書等が必要です。
・一度も納骨されていない親族の焼骨を納骨する場合
→火葬許可証、申請者と続柄のわかる戸籍謄本または除籍謄本
・町内の納骨堂から改葬する場合
→収蔵証明書(納骨している寺院から発行されます)
・町外のお墓や納骨堂から改葬する場合
→改葬許可証(納骨しているお墓や納骨堂を所管する市町村から発行されます)
・比布町墓地(比布霊園・東園霊園)から改葬する場合
→事前にご連絡ください
〇故人が比布町に住所または本籍があったことが確認できる書類(住民票(除票)の写し、戸
籍の附票、戸籍謄本、除籍謄本など)
〈申請から収蔵までの流れ〉
1)使用許可申請書の提出
→必要書類を添えて税務住民課窓口で受付けます。
2)使用料の納付
→申請書類の確認後、納付書を交付しますので、金融機関等で納付してください。
3)使用許可証の交付
→使用料の納付確認後、使用許可証を交付します。
4)収蔵日時の打合せ
→収蔵する日時を税務住民課と打合せし、決定します。
5)収蔵届の提出
→収蔵前に収蔵届を税務住民課へ提出してください。
6)収蔵届受付票の交付
→届出書類の確認後、受付票を交付します。
7)共同墓への収蔵
→受付票に記載の日時に、収蔵する焼骨・受付票を持参してください。
〈収蔵に当たって〉
〇収蔵できる焼骨は、使用許可を受けた焼骨に限ります。
〇収蔵は、積雪のない5月~11月までの平日で、かつ午後の時間帯とします。
〇収蔵の際の僧侶等による読経などの宗教的儀式は、周囲にご配慮のうえ行ってください。
〇焼骨以外の副葬品は収蔵できません。
〇収骨後の空いた骨箱や骨壺はお持ち帰りください。
〈注意事項〉
〇お参りについて
・お参りは積雪がない期間に自由に行えます。先に墓参者がいる場合などはご配慮ください。
・献花台は設置していません(共同墓に直接、線香・ろうそく等を置かないでください)。
・供花や供物はお持ち帰りください。
〇その他
・墓誌を設置していないため、故人のお名前を刻むことはできません。収蔵の方は町の台帳で管理します。
・収蔵されている方の問い合わせには担当者よりお答えしますが、申請者の情報は個人情報保護の観点からお答えでき
ません。
・次のいずれかに該当した場合は使用許可を取り消すことがあります。
使用許可を受けた日から1年を経過しても焼骨を収蔵しないとき
偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき
比布町墓地等の設置及び管理に関する条例または規則に違反したとき
使用の許可申請
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 住民環境係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp