北海道比布町


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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養家族(居住者に限る)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。
定額減税に伴い、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を下記のとおり予定しています。

下記は今後の予定となります。詳細が決まり次第掲載内容を随時更新していきます。できるだけ早期に支給ができるよう準備を進めておりますが、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

令和6年度個人住民税の定額減税について

支給対象者

令和6年7月1日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税又は住民税(注)を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

(注)令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は、令和6年度分個人住民税所得割額
 

調整給付金の対象になる方、ならない方

    • 調整給付金の対象になる方、ならない方表

支給額

「所得税分控除不足額」と「個人住民税控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げた額
    • 計算式

調整給付(例)

納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
【納税額(例)】
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):55,000円
納税義務者本人の令和6年度分個人住民税(減税前):90,000円

【定額減税額】
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数3人)):120,000円
個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数3人)):40,000円

【調整給付額計算】
所得税分控除不足額:120,000円ー55,000円=65,000円
個人住民税分控除不足額:40,000円ー90,000円=-50,000円(マイナス分は不足額を0円で計上)

調整給付額:65,000円+0円=65,000円
⇒支給額は70,000円(1万円単位で切り上げ)という計算になります。

支給にかかる手続き及び支給開始時期等

調整給付の対象となる方へは、支給金額などを記載した書類を送付する予定です。必要な手続き及び支給開始時期などの詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

その他

調整給付に関するお問い合わせについて

調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、電話での個別具体的なお問い合わせ(対象か否か、支給金額、課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話・メールにご注意ください

比布町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

比布町や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

お問い合わせ・担当窓口

税務住民課 税務住民室 税務係