北海道比布町


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のご案内
  3. 保健福祉課
  4. 福祉係
  5. 障がい者助成制度

障がい者助成制度

障がい者手帳をお持ちの方に対する助成内容です。
状況により助成の対象外となる場合がありますので、各担当会社にご確認ください。

バス運賃割引

  • 該当者:身体障害者手帳又は療育手帳を受けている方
  • 割引率:50%
  • 利用方法:降車するときに、手帳を提示する

航空運賃割引

  • 該当者:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を受けている方及び介護者1名
  • 割引率:会社により異なる
  • 利用方法:購入窓口で手帳を提示する
  ※詳しくは各航空会社に問い合わせください。

タクシー料金割引

  • 該当者:身体障害者手帳、療育手帳を受けている方
  • 割引率:10%
  • 利用方法:乗車するときに、手帳を提示

重度障がい者(重度障がい児)タクシー・バス・ガソリン料金助成

  • 対象者
    • 下肢障がい・体幹機能障がい(1級・2級)
    • 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱等の内部機能障がい(1級)
    • 療育手帳(A判定)
    • 精神障害者保健福祉手帳(1級)
  • 助成額:年間20,000円
  • 用意するもの:手帳、印鑑
  • 申請先:保健福祉課福祉係

精神障がい者タクシー・バス料金助成

  • 対象者:精神障害者保健福祉手帳が2・3級の方
  • 助成額:年間:3,000円
  • 用意するもの:手帳、印鑑
  • 申請先:保健福祉課福祉係

JR運賃割引

          対  象  者        割 引 の 種 類                割  引  率

第1種身体障がい者と介護者1人が同時に利用する場合

第1種知的障がい者と介護者1人が同時に利用する場合
・普通乗車券
・定期乗車券
 (小児定期券は割引なし)
 (介護者が、通学定期券の使用資格
    を持っていても通学定期券を販売し
    ない)
・普通回数券
・急行券
     
           

     全線50%
     (半額)
第1種・第2種身体障がい者
第1種・第2種知的障がい者
が本人のみで利用する場合
普通乗車券(JR及び連絡する鉄道自動車の片道営業キロ数が101キロメートル以上のもの)             
           全線50%
     (半額)
12歳未満第2種身体障がい児・
12歳未満第2種知的障がい児の介護者1人
定期乗車券
(小児定期券は割引なし)
(介護者に対しては通学定期券を販売
 しない)
            
           全線50%
           (半額)
※障がい者の方本人と介護者は、同一種類・区間の乗車券類を同時に購入してください。
※第1種・第2種とは障がい者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に記載されているものとなります。
※詳しくは、JR駅みどりの窓口にお問い合わせください。

有料道路通行料金割引

  • 該当者
    • 身体障害者手帳の交付を受けて自ら運転される方
    • 第1種身体障がい者または第1種知的障がい者の方の介護のために運転される方(障がい者本人が同乗してる場合のみ)
  • 割引率:50% 
  • 用意するもの
    • 手帳
    • 車検証(事前登録において自動車を登録する場合)
    • 運転免許証
    • ETCカード、ETCの車載器管理番号が確認できるもの(ETCを利用する場合)
  • 申請先:保健福祉課福祉係 

有料道路における障害者割引制度の改正について(1人1台要件の緩和)

 身体障がい者及び知的障がい者に対する有料道路通行料金の割引については、1人1台に限って事前に登録することを要件としているところですが、令和5年3月27日より、親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示していただいた場合は割引対象となります。
詳しくは、「有料道路の障害者割引をご利用される方へ」をご覧ください。

オンライン申請について

 自家用車1台を事前登録のうえETCカードの利用申請をされる方を対象にオンライン申請が導入されました。ご利用にあたっては、マイナンバーカードおよびマイナポータルへの登録が必要です。

自動車税・自動車取得税の減免

適用範囲

  1. 障がい者本人が運転する場合
  2. 障がい者と生計を同一にする世帯員が専ら障がい者の通院・通所等のために使用する場合

対象者

(1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、下表の範囲の障がいを有する方
   障  が  い  の  区  分       障  が  い  の  級  別
 視覚障がい   1級、2級、3級、4級
 聴覚障がい   2級、3級
 平衡機能障がい   3級、5級
 音声機能障がい   3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
 上肢不自由   1級、2級、3級
 下肢不自由   1級、2級、3級、4級、5級、6級
 体幹不自由   1級、2級、3級及び5級
 乳幼児以前の非進行性の
 脳病変による運動機能障がい
 上肢機能   1級、2級、3級
 移動機能   1級、2級、3級、4級、5級、6級
 心臓機能障がい     1級、3級、4級
 じん臓機能障がい   1級、3級、4級
 呼吸器機能障がい   1級、3級、4級
 ぼうこうまたは直腸の機能障がい   1級、3級、4級
 小腸機能障がい   1級、3級、4級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障
 がい
  1級、2級、3級、4級
 肝臓機能障がい   1級、2級、3級、4級
(2)療育手帳を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(4)戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の範囲の障がいを有する方
※詳しくは、上川総合振興局課税課(0166-46-5936)にお問い合わせください。

軽自動車税の減免

  • 身体または精神に障がいを有し歩行が困難な人が所有する軽自動車(18歳未満の身体障がい者、精神障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車を含む)で、当該身体障がい者本人、または身体障がい者もしくは精神障がい者と生計を一にする者が運転するもののうち申請により必要があると認めるものに対しては、1台に限り軽自動車税を減免することができます。身体障がい者については、等級により減免を受けることができない場合があります。
  • 申請窓口:役場税務住民課(電話:0166-85-4803)

所得税・町民税の控除

該当世帯

納税義務者自身か控除対象配偶者又は扶養親族が身体障がい者、知的障がい者、又は精神障がい者

年間所得からの控除

年間所得からの控除額の表
程度 所得税 住民税
身体障害者手帳1~2級
精神障害者保健福祉手帳1級
療育手帳A判定等
40万円 30万円
身体障害者手帳3~6級
精神障害者保健福祉手帳2~3級
療育手帳B判定等
27万円 26万円

NHK受信料免除

全額免除の対象者

  • 生活保護世帯
  • 障がい者手帳(身体、知的、精神)所持者のいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が町民税非課税世帯

半額免除の対象者

  • 世帯主(受信契約者)が身体障害者手帳所持者(視覚または聴覚障がい者の方)
  • 世帯主(受信契約者)が身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級所持者

用意するもの

  • 手帳
  • 印鑑

申請

NHK(申請用紙は役場保健福祉課にあります)

携帯電話料金の割引

  • 対象者:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を受けている方
  • 割引率:月々の基本料金、通話料金等が割引になります。※割引内容は携帯電話会社により異なります。
  • 問い合わせ先
    • ドコモ
      • ドコモ携帯電話から151(無料)
      • 一般電話から0120-800-000(無料)
    • ソフトバンク
      • ソフトバンク携帯電話から157(無料)
      • 一般電話から0800-919-0157(無料)
    • au
      • au携帯電話から157(無料)
      • 一般電話から0077-7-111(無料)

お問い合わせ・担当窓口

JR北海道 旭川みどりの窓口

JR運賃割引等の問合せ窓口

  • 電話: 0166-25-6736

上川総合振興局課税課

自動車税の減免の申請窓口

  • 電話: 0166-46-5930

税務住民課

軽自動車税減免の申請窓口

  • 電話: 0166-85-4803

保健福祉課 社会福祉室 福祉係