北海道比布町


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介護サービスの利用について

要介護(要支援)認定について

介護保険サービスを利用するためには、申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。

1.申請する

介護サービスの利用を希望する方は、役場保健福祉課介護保険係の窓口に介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は医療保険の保険証)を持参のうえ申請してください。
申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。

なお、令和4年4月1日より要介護・要支援認定申請書への医療保険被保険者番号等の記載が義務付けられました。
ただし、比布町に住民票があり、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方は、比布町にて番号等の確認ができるため記載がなくても受付をします。
住所地特例者や社会保険等加入者等は医療保険番号が確認できませんので、必ず記載してください。

【申請に必要なもの】
・介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は医療保険の保険証)
・主治医の氏名・病院等

2.訪問調査 / 主治医(かかりつけ医)の意見書

町の担当職員又は町が委託した居宅介護支援事業所の調査員が訪問し、面談により本人の心身の状況などについて、本人や家族から聞き取り調査を行います。
調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査・概況調査・調査員による特記事項の記入により行われます。

基本調査
・第1群…身体機能・起居動作
・第2群…生活機能
・第3群…認知機能
・第4群…精神・行動障害
・第5群…社会生活への適応
・第6群…特別な医療・日常生活自立度

また、町の依頼により主治医が心身の状況について意見書を作成します。

3.審査・判定

・一次判定(コンピュータ判定)
訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、全国一律の基準で判定を行います。
・二次判定(介護認定審査会)
一次判定や主治医意見書、訪問調査における特記事項を基に、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で審査され、介護給付「要介護1~5」、予防給付「要支援1、2」もしくは「非該当」と判定されます。

4.認定結果

要介護状態区分と心身状態の例
要支援1、2 歩行や起き上がりなどの日常生活の基本動作はほぼ自分で行うことができ、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い状態。
 要介護1 食事や排泄はほどんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に何らかの介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。 
 要介護2 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。 
 要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。 
 要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
 要介護5  食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
 非該当 介護保険によるサービスは受けられませんが、地域支援事業など、町の福祉サービスを受けられる場合があります。 

5.認定の有効期間

認定の有効期間は、原則初回が6か月~12か月、2回目以降は48か月が最長となります。
引き続き介護サービスを利用する場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新の手続きをしてください。
更新の申請をすると、改めて調査、審査、認定が行われます。
本人の状態が変化し今の認定区分と違っている場合は、区分変更申請をすることができ、変更申請の場合も、新規・更新申請と同様に調査、審査、認定が行われます。

6.介護サービス計画(ケアプラン)

認定後、どのようなサービスをどのぐらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)をつくります。
要支援の方は地域包括支援センターに、要介護の方は居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼し、ケアプランに基づいたサービスを利用することになります。
町内の居宅介護支援事業所は以下の2か所です。
・居宅介護支援事業所 あそか苑 電話0166-85-3635
・比布町社会福祉協議会 電話0166-85-2943

 

介護保険で利用できるサービス

介護保険のサービスには、自宅などで利用できる「居宅サービス」、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するための「地域密着型サービス」、施設に入所して利用する「施設サービス」があります。
利用者負担はかかった費用の原則1割から3割です。

在宅サービス

居宅サービス区分
自宅を中心に利用するサービスは「居宅サービス」といいます。
居宅サービスには介護予防サービスも含みます。
居宅サービス区分 サービス内容
訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーに訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。
訪問入浴介護 自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。
訪問看護 看護師などに訪問してもらい、点滴の管理等をしてもらいます。
訪問リハビリテーション リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターで、介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。
食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) 車椅子等日常生活の自立を助ける用具をレンタルします。
特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入) トイレ、入浴関係の福祉用具を買います。
支給の申請が必要です。支給の対象となる用具には制限があります。
また、指定を受けていない事業者から購入した場合は支給の対象になりません。
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修) 安全な生活が送れるよう住宅を改修します。
事前の申請が必要です。ケアマネジャーか役場窓口に相談してください。
 
地域密着型サービス
住み慣れた地域で生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。
地域密着型サービス区分 サービス内容
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 (要支援の方は利用できません)
介護職員と看護師が連携し、定期的に訪問します。
利用者の通報などに対して、随時対応します。
夜間対応型訪問介護
 (要支援の方は利用できません)
夜間に定期的にヘルパーが巡回して介護を行う訪問介護と、緊急時に利用者が通報すると随時ヘルパーが急行する訪問介護があります。
認知症対応型通所介護 認知症と診断された高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
地域密着型通所介護 定員18名以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 (要支援1の方は利用できません)
認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
小規模多機能型居宅介護 小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に泊まる「宿泊」のサービスを受けられます。
看護小規模多機能型居宅介護
 (要支援の方は利用できません)
上記のサービスに、看護を加えたサービスを受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 (新規入所は原則要介護3以上の方です)
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や、健康管理が受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
 (要支援の方は利用できません)
定員30人未満の小規模な有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
 

施設サービス

介護保険施設に入所して受けるサービスを「施設サービス」といいます。入所を希望するときは、施設に直接申し込みます。要支援の方は、利用できません。
介護保険施設区分 施設概要
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 (新規入所は原則要介護3以上の方です)
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。
介護療養型医療施設 急性期の治療を終え、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。(R6年度廃止)
介護医療院 医療と介護が一体的に受けられます。主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。
 

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