介護保険料について
介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支える制度です。
介護保険は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで介護サービスを利用できる制度です。住み慣れた町でみなさんが安心して暮らしていくために市区町村で運営しています。
被保険者
介護保険は社会保険方式で、40歳以上の方は一部の例外(介護保険適用除外施設入所者等)を除き全員自動的に加入していただくことになっています。加入に特別な手続きは必要ありません。
第1号被保険者(65歳以上の方)
- 介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、費用の一部を支払って介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
- 65歳になる月に保険証が交付されます。
- 保険料は、個別に納めていただきます。
第2号被保険者(40歳~64歳の方)
- 介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に、費用の一部を支払って介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
- 要介護認定を受けた場合に保険証が交付されます。
- 保険料は、加入している医療保険の保険料(税)と合わせて納めます。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
市区町村ごとに保険料は違います。それぞれの市区町村の介護サービスにかかる総費用は、その地域に介護保険を利用する人がどのくらいいるか、また、どんなサービスの需要が多いのかによって異なります。第1号被保険者の保険料は、この費用をもとに計算されるため、保険料の金額も異なります。
介護保険料
令和6年度から令和8年度の介護保険料は、所得段階によって次のように設定されます。
保険料段階 | 対 象 者 | 保険料率 | 年間保険料 | |
第1段階 | ・生活保護受給者の方 ・町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方 ・町民税非課税世帯で課税年金収入+合計所得金額=80万円以下の方 |
基準額×0.285 | 21,500円 | |
第2段階 | 本人・ 世帯全員が 町民税非課税 |
課税年金収入+合計所得金額=80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 36,600円 |
第3段階 | 課税年金収入+合計所得金額=120万円超の方 | 基準額×0.685 | 51,700円 | |
第4段階 | 本人が 町民税非課税 |
世帯に町民税課税者がいる方で、 課税年金収入+合計所得金額=80万円以下の方 |
基準額×0.9 | 68,000円 |
第5段階 | 世帯に町民税課税者がいる方で、 課税年金収入+合計所得金額=80万円超の方 |
基準額 | 75,600円 | |
第6段階 | 本人が 町民税課税 |
合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 90,700円 |
第7段階 | 合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 98,200円 | |
第8段階 | 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 113,400円 | |
第9段階 | 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 128,500円 | |
第10段階 | 合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 143,600円 | |
第11段階 | 合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 158,700円 | |
第12段階 | 合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 173,800円 | |
第13段階 | 合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 181,400円 |
保険料の納め方
- 老齢年金・遺族年金・障害者年金(年18万円以上の方)…特別徴収
- 年6回の年金支給の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
- 4月・6月・8月分は介護保険法第140条の規定により前年度2月分と同額を納めます。(仮徴収)
- 10月・12月・2月分は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を除いた額を3回に分けて納めます。(本徴収)
- 老齢年金等が年18万円未満の方及び老齢福祉年金・恩給のみ受給されている方…普通徴収
- 送付される納付書で、介護保険料を納めます。
年度の途中で第1号被保険者になった方は、その月の保険料から納めていただきます。なお、65歳に到達するのは、誕生日の前日です。
例:4月1日生まれの方は、3月31日に65歳に到達するため、3月分の介護保険料から納めていただくことになります。
死亡・転出により比布町の第1号被保険者でなくなった(資格喪失)場合は、その前月の保険料まで納めていただきます。なお、死亡の場合は、亡くなった日の翌日に第1号被保険者でなくなります。
例:3月30日に亡くなった場合は、3月31日に資格喪失するため、2月分まで納めていただくことになりますが、3月31日に亡くなった場合、4月1日に資格喪失するため、3月分まで介護保険料を納めていただくことになります。
介護保険料の納付について
- 介護保険料の納期は、特別徴収と普通徴収で異なります。
- 特別徴収は、年金支給月である偶数月(第1期:4月~第6期:2月)に年金から天引きされ、翌月に各年金保険者(日本年金機構など)から町にまとめて支払われます。
- 普通徴収の納期は、7月、9月、11月、1月の末日で、計4期となります。
- 末日が土日祝日の場合は、翌日が納期となります。
- 特別徴収の方は年金から天引きされるので、納め忘れることはありませんが、次のような場合には特別徴収ができなくなり、普通徴収に変更されますのでご注意ください。
- 現況届を出し忘れるなどの理由で年金の支給が停止した場合
- 年金を担保にした場合
- 所得の更正などにより保険料が減額になった場合
- これらの原因が解消されても、特別徴収に戻るまでの間は普通徴収により納めていただくことになります。
滞納による給付制限について
介護保険料の滞納は、被保険者間の公平性を損なうものであり、他の被保険者の納付意欲を減退させることとなります。そのため、介護保険法では、特別な事情なく、介護保険料を納めない被保険者に対し、保険給付の制限をすることが規定されています。
納付が難しい場合は、早めに介護保険係へご相談ください。
納付が難しい場合は、早めに介護保険係へご相談ください。
1年以上滞納すると…
介護保険サービス利用時の費用をいったん全額(10割)自己負担することになります。
その後、町へ申請書を提出することで、保険給付額(9~7割)が支給されます。
1年6か月以上滞納すると…
納期限から1年6か月を過ぎた保険料がある場合、償還払いの申請により支給される予定となっている保険給付を滞納保険料が支払われるまで差し止めます。
保険給付の支払いを差し止めしてもなお納付がない場合は、差し止めている保険給付支払額から介護保険料が差し引かれます。
保険給付の支払いを差し止めしてもなお納付がない場合は、差し止めている保険給付支払額から介護保険料が差し引かれます。
2年以上滞納すると…
納期限から2年経過すると、時効により保険料を納付することができなくなります。時効となった未納期間に応じて、利用者負担が一定期間引き上げられます。
また、高額介護(介護予防)サービス費等の支給が受けられなくなります。
また、高額介護(介護予防)サービス費等の支給が受けられなくなります。
介護保険料の還付について
年度途中で死亡・転出などにより介護保険の資格を喪失した場合、年額を再計算した結果、それまで納めていただいた保険料が年額を超えていた場合、その分の保険料をお返しします。
該当する方には、介護保険係からお知らせします。
該当する方には、介護保険係からお知らせします。