高齢受給者証について
場合があります。
該当される方には「国民健康保険証兼高齢受給者証」を発行しておりますので、これまで国民健康保険証を
ご使用の場合は、国民健康保険証兼高齢受給者証に差し替えてご使用ください。
※平成30年8月更新分より国民健康保険証と高齢受給者証が一体化となりました。
高齢受給者証のみの発行はありませんので、ご注意願います。
負担割合は所得により区分されます
70歳になられた方の負担割合
70歳になられた方は、次のようになります。
◎医療費の自己負担割合は 2割 になります。
(70歳の誕生月の翌月1日から対象。ただし、誕生日が1日の方は、誕生月1日から対象。)
〇ただし、一定以上の所得がある方は 自己負担割合が 3割 になります。
◎医療費の自己負担割合は 2割 になります。
(70歳の誕生月の翌月1日から対象。ただし、誕生日が1日の方は、誕生月1日から対象。)
〇ただし、一定以上の所得がある方は 自己負担割合が 3割 になります。
負担割合は、前年の所得により変わります
「国民健康保険証兼高齢受給者証」は、前年の所得により負担区分を判定して、毎年更新します。
更新前まで 2割負担 であった方でも、一定以上の所得がある場合は 3割負担 と判定されます。
お手元にとどいた「国民健康保険証兼高齢受給者証」は、負担区分と有効期限 を確認してご利用ください。
更新前まで 2割負担 であった方でも、一定以上の所得がある場合は 3割負担 と判定されます。
お手元にとどいた「国民健康保険証兼高齢受給者証」は、負担区分と有効期限 を確認してご利用ください。
一定以上所得とは
「国民健康保険証兼高齢受給者証」を受け取る本人あるいは同一世帯で70歳以上の方の住民税課税所得が145万円以上の場合、一定以上所得と判定され、医療費の負担割合が3割になります。
ただし、次に該当する場合は、届出をすることにより負担割合が2割になります。
個人の課税所得については、税務住民課にご確認ください。
ただし、次に該当する場合は、届出をすることにより負担割合が2割になります。
- 70歳以上の方が夫婦などで2人以上の場合は、収入の合計が520万円未満
- 70歳以上の方が世帯に1人の場合は、収入が383万円未満
個人の課税所得については、税務住民課にご確認ください。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 国保医療係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp