交通事故にあったときは、国保の窓口へ届出を
※入院中などで届出に来るのが難しいときは、まずは電話で連絡いただき、早期に書類の提出をお願いします。
交通事故等で、なぜ届出が必要なのか?
自動車事故等によりケガや入院等をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
国民健康保険(以下、国保という)を使って治療を受ける場合には、加害者が支払うべき治療費を国保で一時立て替えて支払い、後で加害者(自動車保険会社なども含む)に対して請求しています。
「第三者行為による被害届」の届出がないと、国保ではこの加害者の情報がわからずに多額の治療費立て替え分の請求ができなくなってしまいます。
示談の前に届出してください!
示談の前に国保への届出がない場合は、保険給付(保険証の使用)が停止されるなどの他に、 思わぬ大きな負担が被害者へかかる場合がありますので、必ず示談の前に届出してください。
◎警察に届出~事故証明を発行してもらいます。
◎役場に届出~交通事故証明書(後日でも可)、印鑑を持参してください。
◎警察に届出~事故証明を発行してもらいます。
◎役場に届出~交通事故証明書(後日でも可)、印鑑を持参してください。
注意:思わぬ負担とは
国保へ「第三者行為による被害届」を提出する前に示談を済ませてしまうと、加害者への多額の治療費(国保で立て替えた治療費総額の7割)負担分の正当な請求ができなくなってしまうため、この分を被害者へ請求する場合があります。
示談の前に、必ず国保医療係までご相談ください。
示談の前に、必ず国保医療係までご相談ください。
詳細は北海道国民健康保険団体連合会ホームページへ
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 国保医療係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp