企業立地への支援制度
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事業場の新設・増設
条例:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例
対象者
製造業、情報サービズ業等(情報サービス業、インターネット不随サービス業、通信販売、市場調査等)、農林水産物等販売業、旅館業(下宿を除く)のうち
・資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ。それ以下の法人等は取得または製作若しくは建設(建設等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)した固定資産。
・資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ。それ以下の法人等は取得または製作若しくは建設(建設等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)した固定資産。
内容
土地、家屋、償却資産について、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り免除
条例:比布町産業振興条例
対象者
- 製造業の事業場の新設のための投資額が5,000万円以上で、かつ、常時雇用される従業員数が15人以上のもの
- 製造業の事業場の増設のための投資額が2,000万円以上で、かつ、増設に伴い増加する常時雇用の従業員数が3人以上のもの
- 町長が特に必要と認めるもの など
内容
- 土地、家屋、償却資産について、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り免除
- 新設の場合は更に次の区分により固定資産税を軽減
- 第4年度…50/100
- 第5年度…30/100
融資制度
条例:中小企業融資条例
対象者
- 中小企業等共同組合法による事業協同組合及び企業組合
- 常時雇用する従業員数が100人以下の会社または個人
- 町民または法人であって、町税を完納し、かつ、商工会員であること など
内容
- 貸付金額
- 運転資金…1企業につき500万円以内
- 設備資金…1企業につき1,000万円以内
- 貸付期間
- 運転資金…5年以内
- 設備資金…7年から10年以内
- 補給金:この制度による融資に対し、年利率2.0%の利子補給金を交付
事務所の新・増築、看板設置
規則:商工業振興事業補助規則
対象者、内容など
お問い合わせ・担当窓口
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例に関すること
税務住民課税務係
- 電話: 0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp
比布町産業振興条例、中小企業融資条例及び商工業振興事業補助規則に関すること
産業振興課商工労働係
- 電話: 0166-85-4806
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp