北海道比布町

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情報公開申請の手続き

比布町では、地方自治の本旨に即した町政運営の透明性を向上させるため、「比布町情報公開条例」を制定し、情報公開を行っています。

請求から公開までの流れ

  1. 公開の請求:公開の窓口(総務企画課情報管理係)に情報公開請求書を提出して下さい。
  2. 決定のお知らせ:公開の請求を受けた日から15日以内に公開するかどうかを決定し、その結果を通知します。ただし、やむを得ない場合に限り、延長することがあります。
  3. 公開:公開の通知が届きましたらその通知書をお持ちになって、指定の場所にお越しください。

費用

  • 閲覧・試聴の場合:無料
  • 写しの交付の場合:実費

非公開の場合

非公開通知書が届きます。非公開決定に不服があるときは、60日以内に不服申し立てをすることができます。

情報公開審査会

不服申立てに対する決定を公正に行うため、識見を有する者で構成する「情報公開審査会」で審査します。

公開・非公開の決定

情報公開審査会の意見を尊重して、公開するかどうかを再決定し、通知します。

情報公開請求ができる方

  1. 町内に住所を有する方
  2. 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 町内の事務所又は事業所に勤務されている方
  4. 町内の学校に在学されている方
  5. 1~4以外に実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる方

実施機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会固定資産評価審査委員会及び議会

請求できる行政情報

実施期間の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)

公開しないことができる情報

情報は公開することを原則としていますが、次のような情報が記録されている公文書は公開されない場合があります。

法令秘情報

法令等の規定により公開することができないとされている情報及び主務大臣等から法律の規定により公開してはならない旨の具体的な指示がある情報

個人情報

個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  1. 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人も閲覧することができるとされている情報
  2. 公表する事を目的として作成し、又は取得した情報
  3. 法令の規定に基づく許可、認可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

事業活動情報

法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。

意思形成過程情報

町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国又は地方公共団体その他の団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意志形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正又は適正な意志形成に著しい支障が生じるおそれのある情報

行政運営情報

町又は国等が行う検査、監査等の計画及び実施要領、試験の問題及び採点基準、交渉の方針、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

国等協力関係情報

町と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがある情報

公共安全維持情報

公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

任意提供情報

公にしないことを条件に任意に提供され、承諾なく公開することにより提供元との信頼関係を損なうおそれのある情報

お問い合わせ・担当窓口

総務企画課 総務室 情報管理係

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