北海道比布町

ホーム メニュー

国土利用計画法の届出

 国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届け出する必要があります。

届出の対象や提出書類など

対象となる面積

・市街化区域 2千平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
・都市計画区域外 1万平方メートル以上

届出者

土地の権利取得者(買主等)

届出期限

・契約締結日から2週間以内(※届出期間を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。)

届出書類 各3部

・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)

届出書

制度の詳細は北海道上川総合振興局のホームページをご覧ください。

提出先

〒078-0392
北海道上川郡比布町北町1丁目2番1号
比布町役場総務企画課総合政策室政策係

その他

・届出をしないと法律で罰せられることがあります。

お問い合わせ・担当窓口

総務企画課 総合政策室 政策係

メニュー

[ぶら・ぴっぷ]コンテンツ

その他

パソコン版へ