移住世帯民間賃貸住宅家賃補助金交付金事業
どんな制度なの?
対象世帯
(1)令和5年4月1日以後に転入した世帯であること。
ただし、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に定める技能実習生及び事業所の人事異動による住民登録その他いずれ転出し定住しないことが明らかであると認める者を除く。
ただし、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に定める技能実習生及び事業所の人事異動による住民登録その他いずれ転出し定住しないことが明らかであると認める者を除く。
(2)入居者が賃貸住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の家賃を支払っていること。
(3)世帯員に町税等の滞納がないこと。
(4)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(5)比布町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年比布町条例21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有していないこと。
(6)入居者は、居住行政区の町内会に入会し、地域活動に協力すること。
対象住宅
民間賃貸住宅で、建物の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 町営住宅その他の公的住宅
イ 社宅、寮等事業主等から無償で貸与されている住宅
ウ 3親等内の親族が所有している住宅
対象期間
入居した日の属する月から当該指定に係る賃貸住宅を退去した日の属する月までとし、24か月を限度とする。
補助金額(月額)
若年世帯 月額 10,000円
子育て世帯 月額 15,000円
子育て世帯 月額 15,000円
比布町移住世帯民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱・様式
詳しくは、総務企画課総合政策室政策係にお問い合わせいただくか、次の要綱をご覧ください。
お問い合わせ・担当窓口
総務企画課 総合政策室 政策係
- 電話:0166-85-4802
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp