セーフティネット保証制度(新型コロナウイルス感染症関連)
セーフティネット保証制度は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者等について、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
制度を利用するには
・中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者
・同法第2条第6項に定める特例中小企業者
上記に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
・同法第2条第6項に定める特例中小企業者
上記に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
保証制度の保証を受けるには、町が交付した認定書を持って、認定書の有効期間内に、北海道信用保証協会へお申し込みください。
なお、本認定とは別に、保証付き融資を受けるには、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
本認定をもって必ず保証付き融資が受けられるわけではありません。
なお、本認定とは別に、保証付き融資を受けるには、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
本認定をもって必ず保証付き融資が受けられるわけではありません。
対象となる中小企業者
法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所の所在地が比布町内であり、次のいずれかの要件を満たす中小企業者とします。
第2条第5項第4号(セーフティネット4号保証)(突発的災害(自然災害等))
次のいずれにも該当すること
・国の指定する地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
・国の指定する災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者
(令和6年3月18日追記)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりましたが、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において令和6年6月30日まで指定期間が延長されました。
※国の指定する地域及び災害等については、中小企業庁ホームページに掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
・国の指定する地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
・国の指定する災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者
(令和6年3月18日追記)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりましたが、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において令和6年6月30日まで指定期間が延長されました。
※国の指定する地域及び災害等については、中小企業庁ホームページに掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
【申請書及び添付書類】 以下の書類を商工観光課商工観光振興室商工労働係へ提出してください。
必要書類 | 必要部数 |
認定申請書(様式第4-①または②) ※災害等の発生内容に応じて様式第4-①または②をご提出ください。 |
1部 |
申請書添付書類「売上比較票」 | 1部 |
商業登記簿謄本の写し(法人の場合) | 1部 |
確定申告書の写し(個人の場合) | 1部 |
委任状(本人以外が認定書の提出及び受領を行う場合) | 1部 |
※認定書の交付を受けた後、本認定の有効期間内(30日間)に金融機関又は信用保証協会に提出してください。
- 【通常】認定申請書(様式第4-①)※令和5年10月以降 (DOCX:18.7KB)
- 【新型コロナウイルス感染症】認定申請書(様式第4-②)※令和5年10月以降 (DOCX:22.0KB)
- 申請書(様式第4-①②)添付書類「売上比較票」 (DOCX:16.5KB)
第2条第5項第5号(セーフティネット5号保証)(業況の悪化している業種)
次のいずれにも該当すること
・国の指定する業績の悪化している業種に属する事業を行う比布町内の中小企業者
・新型コロナウィルス感染症に起因して、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる中小企業者
※国の指定する業種については、中小企業庁ホームページに掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
・国の指定する業績の悪化している業種に属する事業を行う比布町内の中小企業者
・新型コロナウィルス感染症に起因して、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる中小企業者
※国の指定する業種については、中小企業庁ホームページに掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
【申請書及び添付書類】 以下の書類を商工観光課商工観光振興室商工労働係へ提出してください。
必要書類 | 必要部数 |
認定申請書 ⇒営んでいる事業が全て指定業種の場合(様式第5-(イ)-④) ⇒営んでいる事業が指定業種と非指定業種に属し、主たる事業が指定業種の場合(様式第5-(イ)-⑤) ⇒営んでいる事業のうち、1つ以上が指定業種の場合(様式第5-(イ)-⑥) |
1部 |
申請書添付書類 | 1部 |
商業登記簿謄本の写し(法人の場合) | 1部 |
直近の決算書の写し(法人の場合) | 1部 |
確定申告書の写し(個人の場合) | 1部 |
許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ) | 1部 |
業種ごとに最近1ヶ月とその後2ヶ月分(見込)の売上高と前年同期の売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳など) | 各1部 |
委任状(本人以外が認定書の提出及び受領を行う場合) | 1部 |
※認定書の交付を受けた後、本認定の有効期間内(30日間)に金融機関又は信用保証協会に提出してください。
(令和5年11月9日追記)
現在の対象業種の指定期間は、令和5年10月1日から令和5年12月31日までとなっております。
現在の対象業種の指定期間は、令和5年10月1日から令和5年12月31日までとなっております。
第2条第6項(危機関連保証)(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)※現在、認定案件はございません。
次のいずれにも該当すること
・金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる中小企業者
・金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる中小企業者
【申請書及び添付書類】 以下の書類を商工観光課商工観光振興室商工労働係へ提出してください。
必要書類 | 必要部数 |
認定申請書(様式) | 1部 |
申請書添付書類「売上比較票」 | 1部 |
商業登記簿謄本の写し(法人の場合) | 1部 |
確定申告書の写し(個人の場合) | 1部 |
委任状(本人以外が認定書の提出及び受領を行う場合) | 1部 |
※認定書の交付を受けた後、本認定の有効期間内(30日間)に金融機関又は信用保証協会に提出してください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。
【緩和後の比較基準】
・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
その後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
・最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
その後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月の売上高等を比較
※上記の売上高等減少の基準については、セーフティネット保証4号は▲20%以上、セーフティネット保証5号は▲5%以上、危機関連保証は▲15%以上
運用緩和後の認定申請書等の様式は別途用意していますので、ご希望の方は問い合わせください。
お問い合わせ・担当窓口
商工観光課 商工観光振興室 商工労働係
- 電話:0166-85-4806
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp