北海道比布町

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選挙制度等について

1 選挙権と選挙人名簿について
2 各種投票制度について
3 その他身体が不自由な選挙人のための投票制度
 

選挙権と選挙人名簿について

選挙で自分たちの代表を選ぶために投票することができる権利を「選挙権」といいます。

日本国民で満18歳以上の方は国会議員の選挙権を有し、さらに比布町内に住民票を移して引き続き3か月以上居住している方は、北海道知事北海道議会議員比布町長比布町議会議員の選挙権を有します。

また、選挙権を有していても「選挙人名簿」に登録されていないと投票することはできません。登録については、各市町村の住民基本台帳に基づき、毎年3月、6月、9月、12月の「定時登録」と選挙の際の「選挙時登録」によって行われ、満18歳になった方と転入した方を追加登録します。

なお、国外に居住している満18歳以上の日本国民で一定の条件を満たした方は、申請により「在外選挙人名簿」に登録し、国政選挙に投票できるようになっています。

各種投票制度について

投票は、投票当日に選挙人自らが投票所へ行き投票することが原則ですが、様々な事情に基づいて、以下の各種投票制度があります。

期日前投票
投票日当日に、仕事や学業、地域の行事や冠婚葬祭、または旅行や外出などで投票所に行けない場合には、それぞれの選挙で定められた期間中、期日前投票所において事前に投票をすることができます。

不在者投票
選挙期間中に選挙人名簿登録地以外の場所に滞在している方などのために「不在者投票制度」があります。

○赴任先や旅行先などの滞在先で行う不在者投票
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対し、直接または郵便等によって投票用紙と投票用封筒の請求(「不在者投票請求書兼宣誓書」(このページの下部の添付ファイル)をダウンロードし、記入後に選挙管理委員会へ郵送または持参)をしてください。
請求書を提出された後、投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書等一式が滞在地(送付先)へ送付されます(原則として公示(告示)日以降)。
  ※送付はレターパックプラスを使用しますので、対面での受け取りとなります。  
交付を受けた投票用紙等一式が届いた後、それを持って滞在地の選挙管理委員会(市区役所・町村役場)へ行き、不在者投票を行ってください。投票できる時間や曜日については、滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
  ※「不在者投票証明書の入った封筒」を開封すると、無効となり投票ができなくなりますので、ご注意
   ください。
  ※不在者投票所以外で投票用紙に記入すると、無効となり投票できなくなりますので、ご注意ください。

○指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会に指定された病院・老人ホームなど「指定施設」に入院・入所されている方は、その施設の施設長に申し出ることにより、不在者投票をすることができます。

○郵便による不在者投票
身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、一定の障がいのある方、または介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方で、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、自宅等の現在居住している場所で、郵便等による不在者投票をすることができます。
  ※「郵便等投票証明書」の交付申請につきましては、選挙管理委員会へお問い合わせください。

在外投票
在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けた方は、日本国外に居住していても国政選挙の投票ができます。
登録申請については、住所を管轄する日本大使館や総領事館(出張駐在官事務所を含む)の窓口で行ってください(登録申請の詳細については、在外選挙制度(外部サイト)を参照してください)。
登録された方には、投票する際に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から日本大使館・総領事館を通じて交付されます。

その他身体が不自由な選挙人のための選挙制度

代理投票
身体の故障などのため、ご自分で字が書けない方は、投票所の係員が申し出の通り代筆します。

点字投票
目の不自由な方は、点字で投票ができます。投票所の係員にお申し出ください。

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