北海道比布町

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中山間地域等直接支払制度

 「中山間(ちゅうさんかん)地域」とは、都市や平地以外で山間地及びその周辺の地域の平坦な耕地の少ない地域を指します。流域の上流部に位置することから、水源かん養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流部の都市住民を含む多くの国民の生命・財産と豊かな暮らしを守る役割を果たしています。
 中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
 比布町も平成27年度より中山間地域の農業者と集落協定を結び、交付金を交付しています。
 この制度は、5年ごとに制度の見直しが行われながら実施されてきており令和7年度から第6期対策がスタートしました。

中山間地域等直接支払制度に係る事業計画及び集落協定の概要について

  農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条第6項及び中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、事業計画及び集落協定の概要を公表します。

実施状況報告について

 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の2及び北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け農振第6号農政部長通知)第12の2の規定により実施状況を公表します。

地域計画の協議の場への参加

  集落協定が地域計画の協議の場に参加して地域の関係者と協議し、市町村 が当該集落協定に係る全ての協定農用地を含む地域計画を定めた場合、市町村における地域計画の策定が集落戦略の策定とみなされる。

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お問い合わせ・担当窓口

農林課農林業振興室農政係

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