農業委員会の業務
以下、農業委員会の業務などについて説明します。
農業委員会業務について
1.法令業務(農業委員会法第6条第1項)
農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務で、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する資金や税制、農業者年金などにかかわる業務も含まれます。(農地法第3条の許可、4条及び5条の許可、農用地利用集積計画の決定など)
2.任意業務(農業委員会法第6条第2項)
農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務で、認定農業者の育成、農地の流動化、農業経営の法人化、農業及び農業者に関する調査研究や情報提供等々、農業の発展と農業者の地位向上を図るための業務です。(農業委員会だよりの発行、家族経営協定の推進、全国農業新聞の普及など)
3.意見の公表、諮問に対する答申に関する業務(農業委員会法第6条第3項)
この業務は、地域内の農業及び農業者に関する事項について意見を公表したり、行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
農業委員会委員について
比布町の農業委員会は、町長から任命された10名の農業委員と事務局2名(事務局長、係員)を加えた総勢12名体制で組織されています。
農業委員会総会について
農業委員会の総会は、概ね月1回、第4火曜日に開催しています。
令和5年度の開催予定日は次のとおりです。
また、総会規則第16条により総会は公開となっていますので、傍聴を希望される方はあらかじめ農業委員会事務局までご連絡ください。
令和5年度の開催予定日は次のとおりです。
また、総会規則第16条により総会は公開となっていますので、傍聴を希望される方はあらかじめ農業委員会事務局までご連絡ください。
活動計画、点検・評価について
農地法第3条の許可について(新規就農の方も)
農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要になります。
また、新たに農地を賃貸しようと考えられている個人・農業法人・一般法人の方も同様の許可が必要になります。この許可を受けずに権利の移転・設定を行っても、その行為は法律上効力は生じませんので、ご注意ください。
なお、農業経営基盤強化促進法による権利の移転・設定の場合は、農地法第3条の許可は必要ありませんが、農用地利用集積計画を定め、農業委員会の決定を経て、比布町が公告をしなければ効力を生じませんので、ご注意ください。
また、新たに農地を賃貸しようと考えられている個人・農業法人・一般法人の方も同様の許可が必要になります。この許可を受けずに権利の移転・設定を行っても、その行為は法律上効力は生じませんので、ご注意ください。
なお、農業経営基盤強化促進法による権利の移転・設定の場合は、農地法第3条の許可は必要ありませんが、農用地利用集積計画を定め、農業委員会の決定を経て、比布町が公告をしなければ効力を生じませんので、ご注意ください。
農地法第3条の許可の流れ、許可申請書等は次をご参照ください。
農地等の転用(農地法第4条と第5条)について
農地等の転用とは、農地等を農業用施設用地や宅地、道路などに用途変更することをいいます。
農地等を転用する場合は、原則として農地法第4条(土地の所有者が自ら転用する場合)、第5条(売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用の場合)の許可が必要です。なお、転用面積によって許可権者が異なりますので、ご注意ください。(4ヘクタール以下は農業委員会の許可、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)
また、農用地区域内の農地は、区域からの除外手続も必要となります。
上記のとおり、転用の条件(面積等)によって、許可に要する期間が大きく異なることもありますので、転用の予定がある方はあらかじめ農業委員会事務局まで、ご相談ください。
農地等を転用する場合は、原則として農地法第4条(土地の所有者が自ら転用する場合)、第5条(売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用の場合)の許可が必要です。なお、転用面積によって許可権者が異なりますので、ご注意ください。(4ヘクタール以下は農業委員会の許可、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)
また、農用地区域内の農地は、区域からの除外手続も必要となります。
上記のとおり、転用の条件(面積等)によって、許可に要する期間が大きく異なることもありますので、転用の予定がある方はあらかじめ農業委員会事務局まで、ご相談ください。
※無断転用(違反転用)は法律違反です。
無断転用(違反転用)とは、農地法第4条、第5条の許可を得ずに転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合をいいます。
この場合は、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があり、罰則の適用もありますので、ご注意ください。
【罰則】●違反転用及び原状回復命令違反●
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
この場合は、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があり、罰則の適用もありますので、ご注意ください。
【罰則】●違反転用及び原状回復命令違反●
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
農地等の相続について
農地等を相続した場合は、農業委員会への届出をお願いします。
農地等を所有されている方が死亡した場合は、各種手続きと併せて相続による所有権の移転に係る届出書の提出が必要になりますので、農業委員会事務局まで、ご連絡ください。
また、贈与税や相続税、不動産取得税の納税猶予等を受けている方については、別途手続が必要になります。
農地等を所有されている方が死亡した場合は、各種手続きと併せて相続による所有権の移転に係る届出書の提出が必要になりますので、農業委員会事務局まで、ご連絡ください。
また、贈与税や相続税、不動産取得税の納税猶予等を受けている方については、別途手続が必要になります。
各種証明業務について
農業委員会では、次のような各種証明業務を行っておりますので、証明が必要な方はあらかじめ農業委員会事務局まで、ご相談ください。
1)耕作や営農、経営に関する証明
2)不動産取得税の課税標準の特例控除に関する証明
3)贈与税、相続税、不動産取得税の納税猶予等に関する証明
4)農地の現況に関する証明 など
1)耕作や営農、経営に関する証明
2)不動産取得税の課税標準の特例控除に関する証明
3)贈与税、相続税、不動産取得税の納税猶予等に関する証明
4)農地の現況に関する証明 など
農業者年金業務について
農業者年金業務については、農業者年金基金から事務委託を受けており、次のような業務を行っております。なお、農業者年金制度の詳細については、農業者年金基金のホームページをご覧ください。
1)被保険者の資格に関する届出等の受理及び審査業務
2)保険料に係る届出等の受理及び審査業務
3)受給権者の給付の係る届出等の受理及び審査、支給要件に関する審査業務
4)各種届出等の点検及び基金への送付業務
5)加入対象者に対する制度の周知・普及に関する業務
6)比布町農業者年金協議会に関する業務
※農業者が提出する1)~3)の各種届出はJA比布町へ提出してください。
1)被保険者の資格に関する届出等の受理及び審査業務
2)保険料に係る届出等の受理及び審査業務
3)受給権者の給付の係る届出等の受理及び審査、支給要件に関する審査業務
4)各種届出等の点検及び基金への送付業務
5)加入対象者に対する制度の周知・普及に関する業務
6)比布町農業者年金協議会に関する業務
※農業者が提出する1)~3)の各種届出はJA比布町へ提出してください。
お問い合わせ・担当窓口
農業委員会事務局
- 電話: 0166-85-4809
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp