戸籍の附票
その戸籍が編成されてから現在に至るまでの在籍者の住所の履歴が記録されているものです。
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除籍の附票には保存期間があります。
本町では、平成20年1月26日に戸籍を電算化しました。それ以前の紙の戸籍は除籍となっています。
また、結婚や死亡などで戸籍に入っている方が全員その戸籍から除かれた場合も除籍となります。
附票は、除籍後の保存年限が過ぎて発行することができないものがあります。
※住民基本台帳法施行令第34条第1項及び第2項に基づき保存年限が定められてます。
令和元年に法改正があり、保存年限が5年から150年となりました。
また、結婚や死亡などで戸籍に入っている方が全員その戸籍から除かれた場合も除籍となります。
附票は、除籍後の保存年限が過ぎて発行することができないものがあります。
※住民基本台帳法施行令第34条第1項及び第2項に基づき保存年限が定められてます。
令和元年に法改正があり、保存年限が5年から150年となりました。
廃棄済証明を発行します。
保存期間を過ぎた後は、必要な方に「廃棄済証明」を発行します。手数料は1通300円です。
詳しくは、役場税務住民課戸籍年金係までお問い合わせください。
詳しくは、役場税務住民課戸籍年金係までお問い合わせください。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp