北海道比布町

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住宅借入金等特別税額控除について

平成21年度税制改正において、厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得者層の方への実効的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。
平成21年から令和7年12月までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
(控除額の算出方法)
個人住民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
※上記の式で算出された控除額は、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)」が限度となります。
※令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は対象外となります。
※居住年が平成26年4月から令和3年12月までで特定取得に該当する場合は「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)」が限度となります。(令和4年12月までに入居した人のうち、特別特例取得に該当する場合も同じです。)

市区町村(個人住民税)への申告が不要となりました

市区町村において、住宅ローン控除を受ける方が税務署等(所得税)へ申告した情報を把握できる仕組みとし、市区町村(個人住民税)への申告は不要となりました。
具体的には、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、市区町村が把握できるようにし、控除を行うこととしました。

住宅ローン控除を受ける方の手続き

確定申告や年末調整で、住宅ローン控除を受ける方の手続きは、今までと変わりません。
なお、税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除を受けていた方(平成11年から平成18年までの間に入居した方)についても、同様に市区町村(個人住民税)への申告は不要となりました。
ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行なっていただき、控除の適用を受けることができます。
これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。
申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
※期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。

お問い合わせ・担当窓口

税務住民課 税務住民室 税務係

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