住宅借入金等特別税額控除について
(控除額の算出方法)
個人住民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
※上記の式で算出された控除額は、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)」が限度となります。
※令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は対象外となります。
※居住年が平成26年4月から令和3年12月までで特定取得に該当する場合は「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)」が限度となります。(令和4年12月までに入居した人のうち、特別特例取得に該当する場合も同じです。)
※住民税の課税が均等割のみの場合、控除の適用はありません。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
令和6年中の入居に限り、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下「子育て世帯等※」という。)への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、住宅ローン控除の要件が以下のとおり拡充されました。
住宅ローン控除の拡充および延長
住宅ローンの借入限度額について
子育て世帯等が令和6年中に入居する場合に限り、令和4・5年入居の場合の水準が維持されます。
子育て世帯等 | その他の方 | |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
※「子育て世帯等」とは、申告を行う個人が、次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する場合をいいます。該当しない場合は、その他の方(改正前)の借入金限度額です。
(1)年齢19歳未満の扶養親族を有する者
(2)年齢40歳未満であって配偶者を有する者
(3)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置
建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されています。(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)
下記リンク先もあわせてご確認ください。
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市区町村(個人住民税)への申告が不要となりました
市区町村において、住宅ローン控除を受ける方が税務署等(所得税)へ申告した情報を把握できる仕組みとし、市区町村(個人住民税)への申告は不要となりました。
具体的には、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、市区町村が把握できるようにし、控除を行うこととしました。
具体的には、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、市区町村が把握できるようにし、控除を行うこととしました。
住宅ローン控除を受ける方の手続き
給与所得のみで年末調整及び住宅ローン控除の申告が済んでいる方で、勤務先から町へ給与支払報告書が提出されている場合、手続きは不要です。また、確定申告をされる方は、税務署にて住宅ローン控除の申告を行う必要がありますが、別途町への手続きは不要です。
※所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署での確定申告が必要です。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 税務係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp