固定資産税
したがって、売買などにより実際の所有者が変更されていても、登記簿や課税台帳の名義変更が1月1日現在において完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
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税率
課税標準額(土地・家屋・償却資産)の合計の1.4%
免税点
土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が次の場合は課税されません。
- 土地:30万円未満
- 家屋:20万円未満
- 償却資産:150万円未満
注釈
- 土地:田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など。
- 家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など。
- 償却資産:土地家屋以外で、工場や商店などの事業に用いることができる資産のうち、構築物、機械、装置、車両、運搬具、機具などで、自動車税や軽自動車税の対象となるものは除かれます。
償却資産の申告
償却資産の申告書は、インターネットでも提出できます。
固定資産に異動があったとき
土地・登記されている家屋
現に所有している方の申告
法務局で登記申請を行った場合は、その後、役場に届出は必要ありません。
ただし、登記簿上の所有者が死亡した場合については、相続登記がされるまでの間、納税義務者特定のため、現に所有している方(相続人等)は、氏名・住所等の必要事項を、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に申告する義務があります。
登記されていない(未登記)家屋
新築、所有権移転、増改築、取り壊した場合は、下の申告書をダウンロードして速やかに役場へ申告してください。
建設リサイクル法の届出について
床面積80平方メートルを超える家屋を解体する場合は、事前に建設課建築係に届出を行う必要があります。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 税務係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp