マイナンバーの通知カードは個人番号通知書に代わります
法律の改正により、令和2年5月25日から通知カードが廃止され、再発行・記載事項の変更ができなくなりました。
これからは、個人番号通知書によりマイナンバーのお知らせがされます。
お持ちの通知カードは保管してください
◎現在お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
ただし、通知カードに記載されている住所・氏名などが住民票と一致している場合に限りますので、ご注意ください。
◎通知カードがない場合のマイナンバーを証明する書類として次のものがあります。
・マイナンバー入りの住民票~1通300円
・マイナンバーカード~交付手数料無料
(申請から交付まで1か月ほどかかります。詳細はお問い合わせください。)
★注意★
通知カードとは紙のもの、マイナンバーカードとはプラスチック製で顔写真付きのものとなります。
ただし、通知カードに記載されている住所・氏名などが住民票と一致している場合に限りますので、ご注意ください。
◎通知カードがない場合のマイナンバーを証明する書類として次のものがあります。
・マイナンバー入りの住民票~1通300円
・マイナンバーカード~交付手数料無料
(申請から交付まで1か月ほどかかります。詳細はお問い合わせください。)
★注意★
通知カードとは紙のもの、マイナンバーカードとはプラスチック製で顔写真付きのものとなります。
新しくマイナンバーが付番される方は
令和2年5月25日よりあとに出生の届出をしたお子さんなど、新たにマイナンバーが付番された方には
「通知カード」に代わって、「個人番号通知書」が郵送されます。
(個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。)
「通知カード」に代わって、「個人番号通知書」が郵送されます。
(個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。)
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp