国民健康保険の給付
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医療費の一部負担金
病院や医院等で支払う自己負担割合は、年齢や所得に応じて以下のとおりとなります。
年齢 | 負担割合 |
---|---|
70歳以上の方(一般、低所得2及び低所得1) | 2割 |
70歳以上の方(一定以上所得者) | 3割 |
義務教育就学以上70歳未満の方(一般被保険者) | 3割 |
義務教育就学前の乳幼児 | 2割 |
入院時の食事代について
国保加入者が病気やケガで病院や診療所等に入院した時は、「1食460円」となります。また、住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定」を申請することで、入院時食事療養費の自己負担額が次のとおり減額となります。交付申請には保険証が必要です。
なお、入院が90日を超える時は、再度申請が必要となります。
なお、入院が90日を超える時は、再度申請が必要となります。
入院時の食事の負担額
区分 | 負担額 |
---|---|
1 住民税課税世帯一般 | 460円 |
2 住民税非課税世帯(70歳以上の方で低所得2)で、過去12ヵ月の入院日数が90日以内の時 | 210円 |
3 住民税非課税世帯(70歳以上の方で低所得2)で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える時 | 160円 |
4 2 のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方で、低所得1の方 | 100円 |
高額療養費について
国保の被保険者で75歳未満の方が、病気やケガで医療機関(薬局含む)にかかり、下表の金額以上の自己負担額を支払ったときは、申請をするとその超えた金額が還付されます。
ただし、70歳未満の方については、同一月内に1つの医療機関で入院・外来別に支払った自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が対象となります。
ただし、70歳未満の方については、同一月内に1つの医療機関で入院・外来別に支払った自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が対象となります。
後期高齢者医療対象者を除く70歳以上の自己負担限度額
所得要件(課税所得の額) | 限度額(個人単位外来、世帯単位入院含む) |
---|---|
690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(※140,100円) |
380万円以上690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(※93,000円) |
145万円以上380万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(※44,400円) |
区分 | 所得要件 (課税所得の額) |
個人単位外来 (自己負担限度額A) |
世帯単位入院含む (自己負担限度額B) |
---|---|---|---|
一般 | 145万円未満 |
18,000円
(年間上限額144,000円)
|
57,600円(※44,400円) |
低所得2 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
※ 高額療養費の支給が過去12ヶ月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額です
70歳未満の自己負担限度額
区分(所得) | 自己負担限度額C | 多数該当 限度額(※) |
---|---|---|
901万円超(ア) | 252,600円+({(かかった医療費)-842,000円}×1%) | 140,100円 |
600万円超~901万円以下(イ) | 167,400円+({(かかった医療費)-558,000円}×1%) | 93,000円 |
210万円超~600万円以下(ウ) | 80,100円+({(かかった医療費)-267,000円}×1%) | 44,400円 |
210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
高額療養費の算定方法
以下の順で、高額療養費が算定されます。
- 70歳以上で現役並み所得(自己負担割合3割)の被保険者は「自己負担限度額の表(現役並み所得者)」を参照
- 個人及び世帯の外来及び入院の自己負担を合算し限度額を適用
- 個人及び世帯の外来及び入院の自己負担を合算し限度額を適用
- 70歳以上で現役並み所得以外(自己負担割合2割)の被保険者は「自己負担限度額の表(一般、低所得者)」を参照
- 70歳以上の被保険者の外来自己負担のみを個人単位で合算し、「自己負担限度額A」の限度額を適用
- 70歳以上の各被保険者の自己負担の「自己負担限度額A」までの額及び入院分について世帯単位で合算し、「自己負担限度額B」の限度額を適用
- 70歳未満の被保険者は「自己負担限度額の表(平成27年1月以降)」を参照
- 70歳未満の被保険者の自己負担(合算対象基準額(21,000円)以上のレセプトのみ)と70歳以上の被保険者自己負担の「自己負担限度額B」までの額を世帯全体で合算して、「自己負担限度額C」の限度額を適用
申請に必要なもの
- 保険証
- 医療機関が発行した領収書
- 世帯主の預金口座番号がわかるもの
- マイナンバーカード、またはマイナンバーの分かる書類と本人確認書類
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
入院をする際、事前に役場へ申請し発行された認定証を医療機関窓口で提示することで、上の表の自己負担限度額までの支払いとすることができます。
申請に必要なもの
- 保険証
出産育児一時金について
国保に加入している方が出産したとき、出生児1人につき42万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証・母子健康手帳
- 世帯主の預金口座番号がわかるもの
出産育児一時金(直接支払制度)について
出産の際に支払われる出産育児一時金について、医療機関に事前申請すると、出産育児一時金(42万円)の範囲内であれば、医療機関窓口での分娩費の支払いの必要がなくなります。
ただし、分娩費が出産育児一時金を上回る場合は、差額の支払いが必要です。また、一部の医療機関ではこの制度を利用できない場合がありますので、ご注意ください。
ただし、分娩費が出産育児一時金を上回る場合は、差額の支払いが必要です。また、一部の医療機関ではこの制度を利用できない場合がありますので、ご注意ください。
葬祭費について
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った方(喪主)に3万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 喪主の身分を証明するもの
- 喪主である事を証明するもの(葬儀の領収書、新聞の広告等、喪主の氏名が記載されているもの)
- 喪主名義の預金口座番号がわかるもの
海外療養費について
国保加入者で海外渡航中(治療目的で渡航した場合を除く)に病気やケガをして現地の医療機関で診療を受けた場合、日本の医療機関にかかった場合の保険診療料金を基準とした金額(実際の金額が低い時にはその実費額)から一部負担金を差し引いた額が還付されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の預金口座番号がわかるもの
- 領収書
- 診療内容明細書及び領収明細書(外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文:翻訳者の住所と名前の記載のあるもの)
- パスポート
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 国保医療係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp