ひとり親家庭等医療費の助成
ページ内目次
助成対象
- 配偶者がいない(行方不明、重度心身障害者を含む)家庭の母、または父と児童
- 両親のいない児童
18歳に達した年度末以降も扶養されている方は、申請により20歳に達する誕生月まで助成します。
助成内容
- 15歳未満児及び町民税非課税世帯:医療費の自己負担分を助成します
- 月額上限
- 訪問看護…8,000円
- 月額上限
- 町民税課税世帯:医療費の1割分を自己負担していただきます
- 月額上限
- 通院…18,000円 (外来年間上限 144,000円)
- 入院…57,600円
- 月額上限
- 上限を超えた医療費は、高額療養費として、申請により支給します
- 母または父は、入院のみ助成します
- 自立支援医療等の他の公費制度で助成を受けることができる場合、その公費が優先して適用されます
申請に必要な書類等
- 健康保険証
- 所得証明書(申請年度の1月1日に比布町に住所がなかった方のみ必要となります)
- 児童扶養手当証書、または戸籍謄本
所得制限について
助成を受けようとする方及び同居の扶養義務者等の所得が次の限度額以上であるときは、助成を受けることができません。
扶養親族等の数 | 所得の額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
5人 | 4,260,000円 |
注意
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、または、老人扶養親族がある者についての限度額は、この表の額に当該老人控除対象配偶者、または、老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
- 養育費収入のある方は、養育費の8割が所得に加算されます
住所・加入医療保険等に変更があった時
住所・加入医療保険等に変更があった場合は、変更の内容がわかる書類と受給者証を持って国保医療係に届け出してください。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 国保医療係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp