補装具の給付
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補装具費支給制度とは
身体障害者手帳の交付を受けている方が、体の失われた部分や障がいのある部分を補い、歩くことなどの基本的な動作や社会生活を容易にするため、障がいの程度、種類に応じて装具や車いすなどの購入または修理、貸与にかかる費用の一部が負担される制度です。(補装具の状態や経過年数によっては、修理も受けられます)
申請の手続き
- 身体障害者手帳、医師の意見書、補装具の見積書、印鑑を持参のうえ、保健福祉課で申請します。
- 支給決定書(支給券)が届きましたら、補装具業者で補装具を購入します。(初めての方は、北海道立身体障害者総合相談所に判定を依頼しますので、判定結果が出てからの連絡となります。)
- 支払いましたら領収書を役場に提出してください。
補装具の種類
対象者:視覚障がい者
- 視覚障がい者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡
対象者:聴覚障がい者
- 補聴器
対象者:肢体不自由者等
- 義肢
- 装具
- 車いす
- 電動車いす
- 歩行器
- 座位保持装置
- 歩行補助杖
対象者:重度の両上下肢及び音声・言語機能障がい者
- 重度障がい者用意思伝達装置
注意
ただし、装具には治療の手段として一時的に使われるものがあり、このような治療用装具は健康保険による給付が受けられるため、障害者総合支援法による支給の対象にはなりません。
障害者総合支援法による補装具は、治療終了後、症状が固定し、職業その他日常生活の能率の向上を図る上で必要な場合に対象となります。
障害者総合支援法による補装具は、治療終了後、症状が固定し、職業その他日常生活の能率の向上を図る上で必要な場合に対象となります。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 福祉係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp