児童扶養手当
父または母のいない家庭や、なんらかの理由があって実質的に父または母が不在の状態にあるとき、児童(18歳到達後の最初の3月末まで一定の障がいのある場合は、20歳未満)を養育している方に支給される手当です。
手当を受けられる方
町内にお住まいで、次のような児童を監護する母、または監護し生計を同じくしている父、もしくは父母に代わって養育している方です。
※平成26年12月より、公的年金または遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方は、差額分の
児童扶養手当を受給できるようになりました。
※障害年金を受給している方のみ、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分
の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害のある児童
- 父または母が生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
※平成26年12月より、公的年金または遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方は、差額分の
児童扶養手当を受給できるようになりました。
※障害年金を受給している方のみ、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分
の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
手当の額
児童数に応じて、次のとおり支給されます。
本人などの所得によっては、手当額の一部または全部が停止される場合があります。
本人などの所得によっては、手当額の一部または全部が停止される場合があります。
- 全部支給の場合:月額 45,500円
- 一部支給の場合:月額 45,490円~10,740円(所得に応じて)
- 全部支給の場合:上記金額に10,750円の加算
- 一部支給の場合:上記金額に10,740円~5,380円の加算
- 全部支給の場合:上記金額にさらに6,450円の加算
- 一部支給の場合:上記金額にさらに6,440円~3,230円の加算
手当を受ける手続
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続してください。知事の認定を受けることにより支給されます。
がございます。
※認定請求書、ほか指定様式については窓口にて準備しています。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本 (全部事項証明)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 所得証明書
- 振込指定先の預金通帳・キャッシュカード(写しをいただきます。)
がございます。
※認定請求書、ほか指定様式については窓口にて準備しています。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 こども未来係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp