児童手当
児童手当 令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
主な拡充の内容
- 所得制限が撤廃されます。(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象)
- 支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長されます。
- 第3子以降の支給額が3万円に増額されます。
- 支払が年6回になります。(偶数月での支給)
手続き
児童手当チラシ・手続きフローチャートをご確認いただき、手続きが必要な方は、令和6年10月31日(木)までに保健福祉課こども未来係に提出して下さい。
※申請期間を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。
※町から児童手当受給者等へご案内していますが、対象となる世帯でも、町で把握できない場合がありますので、対象と思われる方は保健福祉課こども未来係までお問い合わせください。
※申請期間を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。
※町から児童手当受給者等へご案内していますが、対象となる世帯でも、町で把握できない場合がありますので、対象と思われる方は保健福祉課こども未来係までお問い合わせください。
支給対象
児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得上限限度額以上の場合には、児童手当は支給されません。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得上限限度額以上の場合には、児童手当は支給されません。
支給月額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律:15,000円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律:10,000円 |
所得制限限度額以上 | 一律:5,000円 |
所得上限限度額以上 | 支給なし |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分まで支給されます。
認定請求(新たに受給資格が生じた場合)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求に必要な書類
- 健康保険被保険者証の写し ※請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
- 請求者の銀行の口座番号
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 こども未来係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp