高齢者の定期予防接種について(肺炎球菌ワクチン・帯状疱疹ワクチン)
予防接種法の改正(令和7年4月1日施行)により、市町村が実施する定期の予防接種の対象疾病に「帯状疱疹疱疹」(B類疾病)が新たに加わりました。
高齢者の肺炎球菌ワクチン及び帯状疱疹ワクチンは定期の予防接種です。
本町では法に定められた対象の方に予防接種を実施し、その費用を助成します。接種対象者には年齢や条件があります。
下記の内容をよくお読みになり、希望される方は指定の医療機関にて接種してください。(接種は義務ではありません。)【ワクチンの効果について】
肺炎球菌ワクチンは肺炎球菌が原因でおこる肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐ効果があります。
帯状疱疹ワクチンは帯状疱疹や帯状疱疹後神経痛の発症を抑える効果があります。
対象者
肺炎球菌ワクチン
下記の(1)または(2)に該当する比布町民の方。ただし、すでに「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」を接種したことがある方は定期接種の対象とはなりません。
(1)令和7年度内に65歳になる方。
(2)接種当日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害、又はヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能の障害として、障害等級1級相当の障害を有する方。
(1)令和7年度内に65歳になる方。
(2)接種当日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害、又はヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能の障害として、障害等級1級相当の障害を有する方。
帯状疱疹ワクチン
下記の(1)から(4)のいずれかに該当する比布町民の方。ただし、 過去に帯状疱疹予防接種を接種したことがある方は定期接種の対象とはなりません。
(4)令和7年度において、101歳以上となる方
(1)令和7年度内に65歳になる方。
(2)接種当日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害、又はヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能の障害として、障害等級1級相当の障害を有する方。
(3)令和7年度から令和11年度(5年間)の各年度において、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
による免疫の機能の障害として、障害等級1級相当の障害を有する方。
(3)令和7年度から令和11年度(5年間)の各年度において、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
(4)令和7年度において、101歳以上となる方
実施期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
医療機関
※比布町高齢者等「肺炎球菌ワクチン・帯状疱疹ワクチン」予防接種実施医療機関以外で接種する場合は、接種前に保健センターへご連絡ください。
費用
肺炎球菌ワクチン 自己負担額
町民税課税世帯の方:2,700円
町民税非課税世帯・生活保護受給世帯の方:無料
帯状疱疹ワクチン 自己負担額
町民税課税世帯の方:生ワクチン 4,860円×1回 組み換えワクチン 18,060円×2回
町民税非課税世帯・生活保護受給世帯の方:無料
「自己負担額免除券」を提示して接種する場合
自己負担額免除券を実施医療機関に提示すると、無料で接種することができます。
免除券は朱肉用印鑑をお持ちになり、接種の5日以上前に保健センターで申請してください。
免除券は朱肉用印鑑をお持ちになり、接種の5日以上前に保健センターで申請してください。
「自己負担額免除券」を提示せずに接種する場合・「比布町高齢者等予防接種実施医療機関」以外で接種する場合
接種時に病院で費用を支払ってください。
その後、費用の払い戻しの申請をしてください。
<申請場所>
比布町保健センター
<申請期限>
令和8年4月1日
<申請手続きに必要な物>
その後、費用の払い戻しの申請をしてください。
<申請場所>
比布町保健センター
<申請期限>
令和8年4月1日
<申請手続きに必要な物>
- 領収書(肺炎球菌ワクチン予防接種・帯状疱疹ワクチン予防接種の金額がわかるもの)
- 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種済証・高齢者の帯状疱疹予防接種済証
- 振込口座番号がわかるもの(通帳等)
- 朱肉用印鑑
- 高齢者等定期(B類疾病)予防接種費用還付申請書・帯状疱疹予防接種費用還付申請書(保健センターでご記入いただきます)
その他
予診票は、対象者に送付します。記入のうえ接種をうけて下さい。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 健康推進室 保健センター
- 電話:0166-85-2555
- ファックス:0166-85-3613
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp