事業者への経営支援(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける町内事業者に向けた支援として、町独自に以下の事業を実施します。
新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金
町独自に緊急特別資金制度を創設し、その資金の融資を受けた事業者に対して、返済期間内における利子の全額補給並びに融資に係る信用保証料の全額補給を行います。
概要
融資対象者
(1)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、借入申込時点において、原則直近1か月の売上高又は粗利益が前年同期と比較し5%以上減少し、比較した直近1か月とその後2か月の売上高等が前年同期間に比較して5%以上減少することが見込まれるもの
(2)町内に主たる事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいるもの
(3)比布商工会の会員であるもの
(4)町民又は法人で町税等を完納しているもの
(2)町内に主たる事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいるもの
(3)比布商工会の会員であるもの
(4)町民又は法人で町税等を完納しているもの
融資の条件
■資金使途 運転資金
■融資限度額 500万円以内
■融資期間 7年以内(据置期間2年以内)
■貸付利率 固定1.2%
■償還方法 割賦償還又は一時償還
■融資条件 金融機関の定めるところによる
■信用保証 信用保証協会の保証を付けるものとする
■取扱金融機関 旭川信用金庫
■融資限度額 500万円以内
■融資期間 7年以内(据置期間2年以内)
■貸付利率 固定1.2%
■償還方法 割賦償還又は一時償還
■融資条件 金融機関の定めるところによる
■信用保証 信用保証協会の保証を付けるものとする
■取扱金融機関 旭川信用金庫
申込期間
令和2年5月1日から令和4年3月31日まで
国や道の支援について(事業者向け)
国の各種支援策についてまとめられています。
道をはじめとする国・関係団体の主要な支援策がまとめられています。
お問い合わせ・担当窓口
比布商工会
町単独の緊急特別資金のあっせん申込み窓口は比布商工会です。
- 住所:比布町中町2丁目1-20
- 電話: 0166-85-2220
商工観光課 商工観光振興室 商工労働係
- 電話:0166-85-4806
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp