特定空き家等に対する略式代執行の実施について
![比布町特定空き家](/cms/section/kensetsu/elhgch00000029iu-img/HP-01.jpg)
比布町市街地区において、著しく保安上危険な状態である所有者不明の空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家法」)第2条第2項の規定により令和4年3月31日に「特定空き家等」に認定しました。
また、当該空き家について、空家法第14条第10項の規定に基づき、措置内容や履行期限について、令和4年10月17日に公告を行いました。
特定空き家等について
1.建築物の所在地
![PIPPU5](/cms/section/kensetsu/elhgch00000029iu-img/HP-02.jpg)
2.建築物の状況
当該空き家は、町道に面しており、日中の歩行者は多く、児童・生徒の通学路に指定されています。
3.建築物の概要
当該空き家は、これまで近隣住民や行政区より情報提供があり、所有者の調査や状況確認等を行ってまいりました。
所有者が死亡した後は、冬期間は屋根からの落雪により歩道を塞ぎ、通行人が生き埋めになる状態で、幾度も落雪処理、生き埋めの安否確認等を実施しています。
これをこのまま放置することは、著しく公益に反することから、空家法第2条第2項の規定に基づき特定空き家等に認定しました。
4.公告
5.公告期間
6.公告の概要
当該空き家は、所有者等が確知できない状況にあるため、空家法第14条第10項により公告しました。
公告の内容は、令和4年10月31日までに当該空き家の所有者が、当該空き家の除却を行わないとときは、町で当該空き家の除却を行うというものです。
7.略式代執行の内容
8.略式代執行実施の理由
1.危険空き家の老朽化 ・・・ 外壁に亀裂や穴があり、仕上げ材料が剥離、破損し下地が見えている。また、屋根の変形や破損等がある。
2.立地条件 ・・・ 建物前の町道が通学路になっていて、通行人が多い。
3.早急対応の必要性 ・・・ 屋根からの落雪により歩道を塞ぎ、通行人が生き埋めになる状態のため対応が必要。
4.戸籍等を調査したが、所有者は死亡しており、相続人も全員相続放棄していたため、所有者等不確知と判断。
以上の理由により、10月17日公告後、10月31日までに措置がとられなかったため、町で略式代執行による解体・撤去等を行うことになりました。
9.略式代執行着手
![2022.12.19](/cms/section/kensetsu/elhgch00000029iu-img/_MG_3573.jpg)
令和4年12月19日(月曜日)
午前9時より、現地にて村中一徳町長による代執行宣言後、アスベスト調査など実施。
![2023.1.11](/cms/section/kensetsu/elhgch00000029iu-img/IMG_2658-1.jpg)
解体作業の様子。裏側より着手。
![2023.3.13](/cms/section/kensetsu/elhgch00000029iu-img/elhgch0000004oqa.jpg)
写真正面より撮影(令和5年3月13日)
午前9時より、現地にて代執行終了宣言。
10.空き家の位置図
略式代執行について(1例目)
![000](/cms/section/kensetsu/elhgch00000029iu-img/wo_1665989969034_21_0_1_106_7_27_2_1_104_3_0_1_0_5_1_1_0_0_0_1_1_0_0_3_7_3_3_7_1_4_3_3_0_1_1_1_0_0_0_1_1_0_0_3_7_3_3_7_1_4_3_3_0_0_1_1_0_0_0_1_1_0_0_3_7_3_3_7_1_2.jpg)
比布町市街地区において、著しく保安上危険な状態である所有者不明の空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家法」)第2条第2項の規定による「特定空き家等」に認定しました。
また、当該空き家について、空家法第14条第10項の規定に基づき、措置内容や履行期限について、公告を行いました。履行期限まで措置が講じられなかったため、空家法第14条第10項の規定に基づき、略式代執行を実施しました。
なお、略式代執行は、本町として初となります。(令和3年2月1日現在)
1.建築物の所在地
2.建築物の状況
当該空き家は、トタン屋根や壁の剥離が見られ、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあります。
また、当該空き家前の道路は、通勤・通学路としての利用があります。
3.建築物の概要
当該空き家は、これまで近隣住民や行政区より情報提供があり、所有者の調査や状況確認等を行ってまいりました。
近年は、雪の重みで屋根が破損し、台風等により屋根材が飛散するなど、近隣住民らの生活の不安が増大し、倒壊のおそれれがあることから、空家法第2条第2項の規定に基づく、本町としては初の特定空き家等に認定しました。
4.公告
5.公告期間
6.公告の概要
当該空き家は、所有者等が確知できない状況にあるため、空家法第14条第10項により公告しました。
公告の内容は、令和2年12月3日までに当該空き家の所有者が、当該空き家の除却を行わないとときは、町で当該空き家の除却を行うというものです。
7.略式代執行の内容
8.略式代執行実施の理由
1.危険空き家の老朽化 ・・・ 風雪害により屋根や壁が剥離している
2.立地条件 ・・・ 住宅街で通勤・通学者が多い
3.早急対応の必要性 ・・・ 雪の重みで剥離した屋根や壁が倒壊する恐れがあるため対処が必要
4.戸籍等を調査したが、所有者は死亡しており、相続人も全員相続放棄していたため、所有者等不確知と判断
以上の理由により、11月20日公告後、12月3日までに措置がとられなかったため、町で略式代執行による解体・撤去等を行うことになりました。
9.略式代執行着手・終了日
![代執行宣言](/cms/section/kensetsu/elhgch00000029iu-img/IMG_7948.jpg)
令和3年2月1日(月曜日)
午前9時より、現地にて村中一徳町長による代執行宣言後、着手。
![令和3年2月5日 解体作業の様子](/cms/section/kensetsu/elhgch00000029iu-img/2021.2.5.jpg)
![令和3年2月25日 代執行終了宣言](/cms/section/kensetsu/elhgch00000029iu-img/IMG_8853.jpg)
午前9時30分より、現地にて村中一徳町長による代執行終了宣言。
![令和3年2月25日 正面より撮影](/cms/section/kensetsu/elhgch00000029iu-img/elhgch0000002bbg.jpg)
10.空き家の位置図
お問い合わせ・担当窓口
建設課 整備室 建築係
- 電話:0166-85-4807
- ファックス:0166-85-2389
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