印鑑登録
不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成等、法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、国民の権利義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用され、個人の財産や権利を守る大切なものです
新規に印鑑登録する場合
必要なもの
- 登録する印鑑(スタンプ印は不可)
- 登録手数料(300円)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
代理人申請の場合
- 登録する印鑑(スタンプ印は不可)
- 登録手数料(300円)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 代理人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 登録する方からの委任状
手続きの方法
窓口で登録申請書に記入・提出
交付について
- 本人が申請する場合は、即日、印鑑登録証を交付できます。
- 代理人申請の場合は、即日交付することはできません。登録する方へ照会文書を郵送し、本人記入の上、文書を持参、登録となります。
登録証が汚れた、破損した場合
必要なもの
- 汚れたり、または破損した登録登録証
- 登録印鑑
- 登録手数料(300円)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
代理人申請の場合
- 汚れたり、または破損した登録登録証
- 登録印鑑
- 登録手数料(300円)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 代理人の印鑑(スタンプ印は不可)
手続きの方法
窓口で登録申請書に記入・提出
交付について
即日、印鑑登録証を交付できます。
登録証・印鑑を紛失した場合
必要なもの
- 印鑑登録証(紛失した場合は不要)
- 登録していた印鑑(紛失した場合は不要)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
代理人申請の場合
- 印鑑登録証(紛失した場合は不要)
- 登録していた印鑑(紛失した場合は不要)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 代理人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 登録している方からの委任状
注意事項
- 印鑑登録証または印鑑登録を紛失された場合は、廃印手続きとなります。
- 再度登録する場合は、本人が登録していた印鑑、家族の方が登録している印鑑は登録することができないため新たに登録することになります。(「新規に印鑑登録する場合」参照)
印鑑を改印する場合
必要なもの
- 印鑑登録証
- 登録していた印鑑
- 新たに登録する印鑑(スタンプ印は不可)
- 登録料(300円)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
代理人申請の場合
- 印鑑登録証
- 登録していた印鑑
- 新たに登録する印鑑(スタンプ印は不可)
- 登録料(300円)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 代理人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 登録している方からの委任状
手続きの方法
窓口で登録申請書に記入・提出
注意事項
- 登録印鑑を改印する場合は、廃印手続きを行い、新たに登録する印鑑で登録することになります。(「新規に印鑑登録する場合」参照)なお、廃印した印鑑は再度登録することができません。
- 本人が申請する場合は、即日、印鑑登録証を交付できます。
- 代理人申請の場合は、即日交付することはできません。登録する方へ照会文書を郵送し、本人記入の上、文書を持参、登録となります。
共通事項
- 家族の方が登録している印鑑は登録できません。
- 本人が申請する場合、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点以上の本人確認書類、または本町で印鑑登録をされている方が自身の登録印鑑を押印して登録者本人であることを保証することが必要です。
- 代理人申請の場合、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点以上の本人確認書類が必要です。
申請書のダウンロード
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp