死亡したとき(死亡届)
届出期限
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族、その他の同居者、家主・地主又は家屋・土地の管理人、後見人等
※原則として亡くなった方の親族となります。
※原則として亡くなった方の親族となります。
届出地
死亡地、亡くなった方の本籍地、または届出人の所在地(一時滞在地)の市区町村役場
届出用紙
各市区町村役場、医療機関
必要なもの
- 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 死亡届(死亡診断書の添付) ※死亡診断書は、死亡を確認した医師が作成します。
火葬場の使用料
比布町の火葬場を使用する場合は、下記使用料がかかります。(死亡届時に予約)
町民
- 亡くなった方が15歳未満:4,000円
- 亡くなった方が15歳以上:5,000円
町外の方
- 亡くなった方が15歳未満:12,000円
- 亡くなった方が15歳以上:24,000円
関連する手続き
関連する手続き(国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険など)については、下のダウンロード欄から取得してご覧下さい。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp