離婚するとき(離婚届)
協議離婚
届出期限
期限はありません。
届出の日から法律上の効果が発生します。
届出の日から法律上の効果が発生します。
届出人
夫と妻
届出地
夫か妻の本籍地、住所地の市区町村役場
届出用紙
各市区町村役場
必要なもの
- 離婚届(本人の署名が必要)
- 戸籍謄本 (復籍する方は復籍先の戸籍謄本も必要です)※本籍地が比布町の場合は不要
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
注意事項
- 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点以上の本人確認書類が必要です。
- 離婚届には、証人として成人者2名の署名が必要です。
- 未成年者の子がいる場合は、「未成年の子の氏名」欄に子の名の記載が必要です。
- 婚姻により氏が変わった方で離婚後もその氏を使用する場合は、別に届出が必要です。
裁判離婚
届出期限
確定日から10日以内
確定日から法律上の効力が発生します。
確定日から法律上の効力が発生します。
届出人
調停の申立人、訴えを提起した方
届出地
届出人の住所地、本籍地の市区町村役場
届出用紙
各市区町村役場
必要なもの
- 離婚届(届出人の署名が必要)
- 戸籍謄本 (復籍する方は復籍先の戸籍謄本も必要です)※本籍地が比布町の場合は不要
- 判決等の謄本と確定証明書
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
注意事項
- 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点以上の本人確認書類が必要です。
- 未成年者の子がいる場合は、「未成年の子の氏名」欄に子の名の記載が必要です。
- 婚姻により氏が変わった方で離婚後もその氏を使用する場合は、別に届出が必要です。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp