結婚するとき(婚姻届)
届出期限
期限はありません。
届出の日から法律上の効果が発生します。
届出の日から法律上の効果が発生します。
届出人
夫と妻
届出地
夫か妻の本籍地、住所地の市区町村役場
※一時滞在地の市区町村役場でも届出ができます。
※一時滞在地の市区町村役場でも届出ができます。
届出用紙
各市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届(本人の署名が必要)
- 戸籍謄本(本籍地が比布町ではない方のみ)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
注意事項
- 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点以上の本人確認書類が必要です。
- 婚姻届には、証人として成人者2名の署名が必要です。
- 未成年者(男女とも18歳未満)が婚姻する場合は、父母の同意書が必要です。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 戸籍年金係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp