住宅借入金等特別税額控除について
平成21年から令和7年12月までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
(控除額の算出方法)
個人住民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
※上記の式で算出された控除額は、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)」が限度となります。
※令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は対象外となります。
※居住年が平成26年4月から令和3年12月までで特定取得に該当する場合は「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)」が限度となります。(令和4年12月までに入居した人のうち、特別特例取得に該当する場合も同じです。)
市区町村(個人住民税)への申告が不要となりました
市区町村において、住宅ローン控除を受ける方が税務署等(所得税)へ申告した情報を把握できる仕組みとし、市区町村(個人住民税)への申告は不要となりました。
具体的には、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、市区町村が把握できるようにし、控除を行うこととしました。
具体的には、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン控除額を算出するために必要な情報を、市区町村が把握できるようにし、控除を行うこととしました。
住宅ローン控除を受ける方の手続き
確定申告や年末調整で、住宅ローン控除を受ける方の手続きは、今までと変わりません。
なお、税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除を受けていた方(平成11年から平成18年までの間に入居した方)についても、同様に市区町村(個人住民税)への申告は不要となりました。
ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行なっていただき、控除の適用を受けることができます。
これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。
申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
※期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
なお、税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除を受けていた方(平成11年から平成18年までの間に入居した方)についても、同様に市区町村(個人住民税)への申告は不要となりました。
ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行なっていただき、控除の適用を受けることができます。
これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。
申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
※期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 税務係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp