定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税に伴い、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれ方への給付を実施します。
令和6年度個人住民税の定額減税について
支給対象者
令和6年7月1日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税又は住民税(注)を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
(注)令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は、令和6年度分個人住民税所得割額
(注)令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は、令和6年度分個人住民税所得割額
調整給付金の対象になる方、ならない方
支給額
「所得税分控除不足額」と「個人住民税控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げた額
調整給付(例)
納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
【納税額(例)】
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):55,000円
納税義務者本人の令和6年度分個人住民税(減税前):90,000円
【定額減税額】
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数3人)):120,000円
個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数3人)):40,000円
【調整給付額計算】
所得税分控除不足額:120,000円ー55,000円=65,000円
個人住民税分控除不足額:40,000円ー90,000円=-50,000円(マイナス分は不足額を0円で計上)
調整給付額:65,000円+0円=65,000円
⇒支給額は70,000円(1万円単位で切り上げ)という計算になります。
【納税額(例)】
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):55,000円
納税義務者本人の令和6年度分個人住民税(減税前):90,000円
【定額減税額】
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数3人)):120,000円
個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数3人)):40,000円
【調整給付額計算】
所得税分控除不足額:120,000円ー55,000円=65,000円
個人住民税分控除不足額:40,000円ー90,000円=-50,000円(マイナス分は不足額を0円で計上)
調整給付額:65,000円+0円=65,000円
⇒支給額は70,000円(1万円単位で切り上げ)という計算になります。
支給方法と支給時期
調整給付の対象となる方には、「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」を送付しています。
調整給付金支給のお知らせ
町で振込先を確認できる方に発送しています。支給にあたり特に手続き等は必要ありません。支給辞退や口座変更の申し出がなければ、10月上旬頃に給付を予定しています。
支給辞退や支給口座の変更をしたい場合
9月13日までに、下記様式を提出してください。
調整給付金支給確認書
町で振込先を確認できない方に発送しています。確認書に必要事項を記入のうえ、必要書類と共に返送してください。申請に不備がなければ、確認書受理後おおむね数週間程度で口座に振り込まれる予定です。
確認書返信期限
10月31日まで
※期限までに返信がない場合や、確認書に不備があり必要な修正が行われない場合は、支給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
※期限までに返信がない場合や、確認書に不備があり必要な修正が行われない場合は、支給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
その他
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話・メールにご注意ください
比布町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
比布町や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
比布町や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
お問い合わせ・担当窓口
税務住民課 税務住民室 税務係
- 電話:0166-85-4803
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp