特別児童扶養手当
ただし、次の場合は手当を受けることができません。
- 児童が、児童福祉施設に入所しているとき(保育所・通園施設を除く)
- 児童が、障がいを原因とする公的年金を受けているとき
- 父母や生計を共にしている扶養義務者の所得が一定以上あるとき
手当の額
お子さんの障がいの程度と人数に応じて、次のとおり支給されます。
障がい等級 | 月額 |
---|---|
1級 | 1人につき55,350円 |
2級 | 1人につき36,860円 |
手当を受ける手続
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続してください。知事の認定を受けることにより、支給されます。
※印鑑(本人署名も可)、通帳を持参してください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 診断書(用紙は保健福祉課福祉係窓口にあります)
- その他必要書類
※印鑑(本人署名も可)、通帳を持参してください。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 福祉係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp