障害者手帳
身体障害者手帳
身体障がい者に対する様々な援助を受けるには、まず北海道知事が交付する身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
手帳が交付されますと、障がいの区分や程度で一律ではありませんが、福祉制度を活用することができます。
手帳が交付されますと、障がいの区分や程度で一律ではありませんが、福祉制度を活用することができます。
手帳の交付手続の流れ
- 医療機関で指定医の診断を受けます。
- 診断書、写真、マイナンバーが確認できる書類等を持参のうえ、役場保健福祉課で申請します。
- 道から手帳が届きましたらお知らせします。
新規
- 初めて手帳を申請するとき
用意するもの
- 指定医の診断書
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
- マイナンバーが確認できる書類
障がい程度変更
障がいの程度(等級など)が変わったとき
用意するもの
- 現在お持ちの手帳
- 指定医の診断書
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
- マイナンバーが確認できる書類
再交付
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 手帳の写真を現在のものに変えたいとき
用意するもの
- 現在お持ちの手帳(紛失を除く)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
- マイナンバーが確認できる書類
居住地等変更
- 住所や氏名を変更されたとき
- 転入してきたとき
- 転出されたときは、新しい居住地の福祉事務所又は町村役場に届け出てください。
用意するもの
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーが確認できる書類
返還
- 死亡されたとき
- 紛失した手帳が見つかったとき
- 手帳を再交付されたとき
用意するもの
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーが確認できる書類
その他
- 申請書等は役場保健福祉課福祉係にあります。
- 診断書は指定医でないと手帳の申請には使用できません。
- 15歳未満の児童については、保護者が本人に代わって申請することになっています。
- 写真は、上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものにしてください。
- 住所や氏名に変更があったとき、障がい者でなくなったとき、死亡したときは、速やかに届け出てください。
療育手帳
知的障がい者(知的障がい児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため療育手帳が交付されます。
手帳の交付手続の流れ
- 写真等を持参のうえ、役場保健福祉課で申請します。
- 18歳以上の方は北海道立心身障害者総合相談所で、18歳未満の児童は児童相談所で面接して判定を受けます。
- 道から手帳が届きましたらお知らせします。
新規
- 初めて手帳の申請をするとき
用意するもの
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
再交付
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 手帳の記載欄に余白がなくなったとき
- 手帳の写真を現在のものに変えたいとき
用意するもの
- 現在お持ちの手帳(紛失を除く)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
居住地等変更
- 住所や氏名を変更されたとき
- 転入してきたとき
- 転出されたときは、新しい居住地の福祉事務所又は町村役場に届け出てください。
用意するもの
- 現在お持ちの手帳
返還
- 死亡されたとき
- 紛失した手帳が見つかったとき
- 手帳を再交付されたとき
用意するもの
- 現在お持ちの手帳
その他
- 申請書は役場保健福祉課福祉係にあります。
- 18歳未満の児童については、保護者が本人に代わって申請することになっています。
- 写真は、上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものにしてください。
- 住所や氏名に変更があったとき、障がい者でなくなったとき、死亡したときは、速やかに届け出てください。
再判定
判定の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに18歳以上の方は北海道立心身障害者総合相談所で、18歳未満の児童は児童相談所で再判定を受ける必要があります。
精神障害者保健手帳
精神障がい者に対して社会復帰及び自立・社会参加を図るために精神障害者保健福祉手帳が交付されます。(2年毎に更新が必要です。)
手帳の交付手続の流れ
- 医療機関で医師の診断を受けます。
- 診断書、写真、マイナンバーが確認できる書類等を持参のうえ、保健福祉課で申請します。
- 道から手帳が届きましたらお知らせします。
新規
- 初めて手帳の申請をするとき
- 道外・札幌市から転入してきたとき
用意するもの
- 手帳用診断書又は年金証書・年金裁定通知書・年金通知書の写し
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
- マイナンバーが確認できる書類
障がい程度変更
- 障がいの程度(等級など)が変わったとき
用意するもの
- 手帳用診断書又は年金証書・年金裁定通知書・年金通知書の写し
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーが確認できる書類
再交付
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
用意するもの
- 現在お持ちの手帳(破損の場合)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
- マイナンバーが確認できる書類
居住地等変更
- 住所や氏名を変更されたとき
- 転入してきたとき
- 転出されたときは、新しい居住地の福祉事務所又は町村役場に届け出てください。
用意するもの
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーが確認できる書類
返還
- 死亡されたとき
- 紛失した手帳が見つかったとき
- 手帳を再交付されたとき
用意するもの
- 現在お持ちの手帳
その他
- 申請書等は役場保健福祉課福祉係にあります。
- 診断書は指定医でないと手帳の申請には使用できません。
- 写真は、上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものにしてください。
- 住所や氏名に変更があったとき、障がい者でなくなったとき、死亡したときは、速やかに届け出てください。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 社会福祉室 福祉係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp