北海道比布町


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障がい福祉サービス等

障がい福祉サービス等の対象者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、支援が必要な児童、難病患者等

障がい福祉サービス等の種類

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護
重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事の介助や外出時の移動の補助をします。
行動援護
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助をします。
同行援護
視覚障がいにより著しく移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援をします。
重度障害者等包括支援
介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所(ショートステイ)
家で介護を行う方が病気などの場合、短期間施設へ入所し、支援を行います。
療養介護
医療が必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の支援を行います。
生活介護
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動の機会を提供をします。
施設入所支援
施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

訓練等給付

自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援
通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
就労定着支援
就労に伴う生活面の課題に対応するため、相談や連絡調整等、課題解決に必要な支援を行います。
自立生活援助
施設やグループホームから自立し、居宅において日常生活を営むことを支援するため、定期的な巡回や相談援助を行います。

地域相談支援

地域移行支援
施設等に入所又は精神科病院に入院している方に対し、住居の確保、その他の地域生活に移行するための活動に関する支援を行います。
地域定着支援
居宅において単身等で生活する方に対し、常時の連絡体制の確保や緊急時の相談、支援などを行います。

児童を対象としたサービス

児童発達支援
未就学の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な場合に居宅を訪問して支援を行います。
医療型児童発達支援
児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
就学中の児童に対して、生活向上のために必要な訓練を行います。
保育所等訪問支援
保育所などにおける集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
福祉型・医療型障害児入所支援
施設に入所し、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行います。福祉サービスを行う「福祉型」と福祉サービスに合わせて治療を行う「医療型」があります。

利用までの流れ

1)相談・申請

相談支援業者又は役場に相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は役場保健福祉課に申請します。

2)調査(アセスメント)

役場の職員などにより障がいの状況についての調査をします。
公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピュータで判定されます。

3)審査・認定

調査の結果をもとに、認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。

4)サービス等利用計画案の作成

申請者に対してサービス等利用計画案の提出を依頼しますので、指定特定相談支援事業者によりサービス等利用計画案を作成し、役場保健福祉課に提出します。

5)支給決定

サービスの利用意向の聞き取りを行い、障害支援区分や介護する方の状況、申請者の利用意向などをもとに、サービスの支給量などが決まります。
決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が発行されます。

6)サービスの利用開始

受給者証を提示し、事業所と利用契約を締結後、サービスの利用開始となります。一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。

※児童のサービスを利用する場合は、一部流れが異なることがあります。

利用者負担

1)月ごとに利用者負担には上限があります。

利用者の負担は、原則1割ですが、所得に応じて月額負担上限額が設けられますので、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
月額負担上限額の表(障がい者)
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯(一般1以外の人) 37,200円
         
月額負担上限額の表(児童)
区分 世帯の収入状況 月額上限負担額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所支援、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設の利用の場合 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯(一般1以外) 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は
  • 18歳以上の障がい者:障がいのある人とその配偶者
  • 18歳未満の障がい児:保護者の属する住民基本台帳での世帯
※利用されるサービスにより利用者負担額が変わる場合があります。
※令和元年10月1日から、3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

2)高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費が受けられます。

同じ世帯に障がい福祉サービス等を利用する方が複数いる場合、それぞれの利用者負担額を合計することができ、決められた上限額を超えた分は、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(通所・入所)給付費として支給されます。

3)新高額障がい福祉サービス等給付費が受けられます。

65歳に至る前の5年間にわたり、介護保険相当障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていた方で、一定の要件を満たす場合、申請により、平成30年4月以降の障がい福祉相当介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額が償還されます。

対象の要件
         
1 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていたこと
2
利用者と利用者と同一の世帯に属する配偶者が65歳に達する日の前日の属する年度(利用者が65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合は前年度)において、町民税非課税又は生活保護受給者であること
3
65歳に達する日の前日において障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと
4
65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)
      

       

4)負担を軽減する措置があります。

利用されるサービスにより食費等の軽減が受けられる場合があります。


※詳しくは担当窓口までお問合せください。

お問い合わせ・担当窓口

保健福祉課 社会福祉室 福祉係