比布町先進医療不妊治療費助成事業のご案内
比布町先進医療不妊治療費助成事業について
〈対象となる方〉
体外受精や顕微授精など生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されたご夫婦で、次の(1)~(5)すべてに該当する方
(1)保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療の技術)を受けた方
(2)令和6年4月1日以降に保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療を開始した方
(3)生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(4)申請日に夫婦またはどちらかの住民票が比布町にある方
(5)婚姻(事実婚も含む)していること
(1)保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療の技術)を受けた方
(2)令和6年4月1日以降に保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療を開始した方
(3)生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(4)申請日に夫婦またはどちらかの住民票が比布町にある方
(5)婚姻(事実婚も含む)していること
〈対象となる医療〉
先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関で行われる次の医療が対象です。
●保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療として、厚生労働大臣が定める不妊治療関連の技術を用いた医療
・PICSI ・IMSI ・タイムラプス ・子宮内フローラ ・EMMA/ALICE ・ER Peak ・SEET 法 ・二段階胚移植法 ・ERA検査 ・マイクロ流体技術を用いた精子選別 ・子宮内膜スクラッチ※北海道内の医療機関で実施している先進医療 |
〈助成額〉
●1組の夫婦に対し、先進医療分の自己負担額の10分の7とし、3万5千円を上限とします。
※入院室料や食事代など治療に直接関係のない費用、医療保険適用費用は含まれません。
※入院室料や食事代など治療に直接関係のない費用、医療保険適用費用は含まれません。
〈助成回数〉
●助成は保険適用と併用可能な先進医療を用いた一連の治療につき1回とします。
一連の治療とは、治療計画から「妊娠確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施過程を指します。
ただし、医師の判断等に基づき、治療計画を中止した場合は、助成の対象となります。
一連の治療とは、治療計画から「妊娠確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施過程を指します。
ただし、医師の判断等に基づき、治療計画を中止した場合は、助成の対象となります。
〈助成対象年齢と助成上限回数〉
治療開始時の妻の年齢(※1) | 助成上限回数 |
39歳以下 | 42歳までに(※2)1子毎6回まで |
40歳以上42歳以下 | 42歳までに(※2)1子毎3回まで |
43歳以上 | 助成対象外 |
※2 42歳が治療開始日の場合は43歳まで
〈申請に必要な書類〉
(1)比布町先進医療不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
●比布町保健センター窓口に設置しています。
(2)比布町先進医療不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)
(3)対象となる治療費の領収証及び診療明細書
●受診証明書に記載された治療期間内のもの。
(4)事実婚関係に関する申立書(様式第3号)※事実婚関係にある場合のみ提出が必要です。
(5)振込先の通帳の写し
(6)戸籍謄本 ※夫婦のいずれかが町外に住民登録をしている場合必要です。
●発行日から3カ月以内のもの。
●比布町保健センター窓口に設置しています。
(2)比布町先進医療不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)
(3)対象となる治療費の領収証及び診療明細書
●受診証明書に記載された治療期間内のもの。
(4)事実婚関係に関する申立書(様式第3号)※事実婚関係にある場合のみ提出が必要です。
(5)振込先の通帳の写し
(6)戸籍謄本 ※夫婦のいずれかが町外に住民登録をしている場合必要です。
●発行日から3カ月以内のもの。
〈申請期限〉
● 申請は治療が終了した日の属する年度内に行ってください。
● 書類の準備等で年度内に申請できない場合は、年度内に保健センターへご連絡ください。
● 書類の準備等で年度内に申請できない場合は、年度内に保健センターへご連絡ください。
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 健康推進室 保健センター
- 電話:0166-85-2555
- ファックス:0166-85-3613
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp