○比布町福祉有償運送利用補助金実施要綱
(平成26年8月20日告示第90号)
(目的)
第1条
この要綱は、単独で公共交通機関の利用が困難な要介護認定者及び障がい者が住み慣れた地域で引き続き生活していくことができるように、通院を目的とした福祉有償運送を利用する者に対して比布町福祉有償運送利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、比布町に在住し福祉有償運送の会員登録された者とする。
(補助金の範囲)
第3条
補助金の範囲は、福祉有償運送を利用し比布町内の医療機関に通院した場合に限るものとする。
(補助金額)
第4条
補助金の額は、福祉有償運送を利用し対象者が支払った利用料の全額とする。
(補助金交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、比布町福祉有償運送利用補助金交付申請者(様式第1号)に対象者が支払った利用料の領収書を添付し、上半期(4月から9月)及び下半期(10月から3月)に分けて町長に申請をするものとする。
(補助金の交付決定)
第6条
町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、比布町福祉有償運送利用補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の取り消し)
第7条
町長は、不正な手段により補助金の交付を受けたときには、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずることができるものとする。
(補助金の交付)
第8条
補助金の交付は、第5条による申請ごとに交付するものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。