○比布町高齢者等移動支援事業実施要綱
(平成26年7月25日告示第85号)
(目的)
第1条
この要綱は、比布町内に居住する高齢者及び障がい者、要介護認定者に対し、移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、外出の際の移動手段を確保することで、閉じこもりの予防及び日常生活支援や社会参加を促し、自立と生活の質の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は比布町とする。
(利用対象者)
第3条
事業の利用対象者は、比布町に居住し自動車運転免許証を保持又は自動車を保有していない世帯で、自動車を自力で乗降できる次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、1級又は2級に該当する者
(2)
療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受け、重度「A」に該当する者
(3)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級に該当する者
(4)
介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護者又は要支援者に該当する者
(5)
65歳以上の者。ただし、自動車を保有している者と同居している場合は除く。
(6)
その他町長が必要と認める者
(利用の範囲)
第4条
事業の利用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
日常生活において利用する場合
(2)
医療機関などに通院する場合。ただし、ぴっぷクリニックへの送迎はしない。
(3)
集会やつどいに参加する場合。ただし、老人クラブ例会への送迎はしない。
(4)
余暇活動を行う場合
2
利用の範囲を超えた申込みがあったときは、その都度協議し決定するものとする。
(利用回数)
第5条
事業の利用回数は週2回とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
2
1日1回の利用とし、目的地への移動は2箇所までとする。
(運行の範囲)
第6条
事業の運行範囲は比布町内とする。
(運行地域及び経路)
第7条
事業の運行地域は町内全域とし、予約の状況に応じて効率の良い経路で運行する。
(実施日)
第8条
事業の実施日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日並びに12月31日から翌年1月5日までの日を除いた日とする。
(運行時間)
第9条
事業の運行時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
(利用者の登録)
第10条
事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、比布町高齢者等移動支援事業利用者登録申請書(様式第1号)により、町長に利用者の登録の申請をしなければならない。
(登録の決定)
第11条
町長は、前条の登録申請があったときは、移動支援の必要性を審査し、利用者登録の可否を決定し、比布町高齢者等移動支援事業利用者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2
町長は、第1項の規定により登録の決定をしたときは、比布町高齢者等移動支援事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(登録の取り消し)
第12条
町長は、次の各号の掲げる場合には、登録の決定を取り消すことができるものとする。
(1)
死亡又は転出等の理由により、利用者登録の要件を欠いた場合
(2)
偽りその他不正な手段により登録を受けた場合
(3)
その他町長が適当でないと認めた場合
(利用の手続き)
第13条
第11条の規定により登録された者は、利用に際し前日の午後3時までに申込みをしなければならない。
(利用の取り消し)
第14条
利用申込み後の取り消しは、利用希望日の前日の午後3時までに取り消しの連絡をしなければならない。
(利用料)
第15条
事業の利用料は無料とする。
(損害賠償)
第16条
事業に関する事故等の補償は、比布町が加入する保険の範囲内において処理するものとする。
(その他)
第17条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。