○比布町防災行政用無線施設設置管理条例
(平成3年12月26日条例第26号)
改正
平成10年9月25日条例第30号
平成26年3月14日条例第7号
比布町防災行政用無線施設設置管理条例
(目的)
第1条
この条例は、町の防災広報活動、行政一般、農事並びに緊急を要する情報等を住民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急救助、災害復旧等通信の確保によって、住民福祉の増進に資することを目的として設置する防災行政用無線施設(以下「無線局」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
無線局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
比布町防災行政用無線局
位置
親局
比布町北町1丁目2番1号
比布町役場
遠隔制御局(副局)
比布町西町3丁目5番14号
比布町農業協同組合
比布町北町1丁目3番22号
大雪消防組合比布消防署
(放送区域)
第3条
無線局が通信を行う区域は比布町全域とする。
(戸別受信機及び録音機の利用者)
第4条
戸別受信機及び録音機(以下「受信設備」という。)の利用者(以下「受信者」という。)は、比布町に住所を有する者とする。
(受信設備の貸与)
第5条
受信設備は、無償貸与とする。
(利用料)
第6条
受信設備の利用料は、無料とする。
(利用者の義務)
第7条
受信設備は、受信者の責任において維持管理しなければならない。
2
受信者は、受信設備に異常を発見したとき、又は転出等の事由により受信設備の利用に移動が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
3
受信者の責により発生した受信設備の修復に要する費用は、受信者の負担とする。
4
受信設備の修復等は、町長の指定する者以外は、行うことができない。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
2
比布町有線放送施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年比布町条例第5号)は、廃止する。
附 則(平成10年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。